公益社団法人久万高原農業公社 定款
第1章総則
名称
第1条
この法人は、公益社団法人久万高原農業公社と称する。
事務所
第2条
この法人は、主たる事務所を愛媛県上浮穴郡久万高原町に置く。
第2章 目的及び事業
目的
第3条
この法人は、農地の保全、農業の担い手の育成及び地域資源を活用した農村の活性化に関する事業を行うことにより、地域農業の振興と農村地域の発展に寄与することを目的とする。
事業
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、久万高原町内において次の事業を行う。
- 農地利用集積円滑化事業
- 農作業の受委託
- 新規就農者及び農業生産法人の育成
- 新規作物及び新技術の開発及び実証
- 農業用の機械及び施設の貸付け
- 地域特産物の開発及び販売促進
- 地域資源を活用した農村型起業の開発
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章社員
法人の構成員
第5条
この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となったものを持って構成する。
社員の資格の取得
第6条
この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
経費の負担
第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
任意退社
第8条
社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
除名
第9条
社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
社員の資格喪失
第10条
前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- 総社員が同意したとき。
- 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
構成
第11条
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
権限
第12条
社員総会は、次の事項について決議する。
- 社員の除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第13条
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
招集
第14条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項、その他法令で定める事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない社員が書面によって、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
議長
第15条
社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
議決権
第16条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
決議
第17条
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 社員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
書面議決等
第18条
総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
議事録
第19条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。
第5章 役員
役員の設置
第20条
この法人には次の役員を置く。
- 理事 8名以上12名以内
- 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の代表理事とし、専務理事をもって一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
役員の選任
第21条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
理事の職務及び権限
第22条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 専務理事は、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第23条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第24条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第25条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
役員の報酬等
第26条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。
第6章 理事会
構成
第27条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第28条
理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
開催
第29条
理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- 一般社団・財団法人法の定めるところにより、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
招集
第30条
理事会は、理事長が招集する。
2 前条第3号による場合は、理事が、前条第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
議長
第31条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
決議
第32条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第33条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印するものとする。
第7章 資産及び会計
事業年度
第34条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第35条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
事業報告及び決算
第36条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
公益目的取得財産残額の算定
第37条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
定款の変更
第38条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
解散
第39条
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
公益認定の取消し等に伴う贈与
第40条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
残余財産の帰属
第41条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
公告の方法
第42条
この法人の公告方法は、電子公告とする。
2 自己その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、愛媛県において発行する愛媛新聞に掲載する方法による。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の認定の登記の日から施行する。
- この法人の最初の理事長は高野宗城、副理事長は森映一及び専務理事は加藤博副とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 施行期日 この定款は、平成26年4月1日から施行する。
- 施行期日 この定款は、平成28年10月12日から施行する。