高濃度PCB廃棄物は期限内に必ず処理をしてください!
古い事業用建物を所有されている方へ
昭和52年3月以前に建設された事業用建物には、人体に有害なPCBを使用した安定期が入っている照明器具が残っている可能性があります。(家庭用を除く)
なお、PCB含有電気機器(安定器等)等のPCB廃棄物は、法律により期限内処理が義務付けられています。
※ 令和3年3月31日 処理期限
事業者の方は、今一度事業所内の確認をお願いします。
なお、PCB安定器を使用した照明器具かどうかは、以下の方法で確認をしてください。
- 各メーカーに問い合わせる。
- (一社)日本照明工業会ホームページで確認する。<外部リンク>
また、使用中の照明器具については、感電の恐れがあり非常に危険ですので、調査は電気工事者等に相談してください。
環境省 ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト<外部リンク>