新基準原付について
新基準原付について
新基準原付とは、排気量が125cc以下で最高出力4.0kw(50cc相当)以下のバイクを指します。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。
注意:原付免許ですべての125cc以下の二輪車を運転できるわけではありません
1. 税率及びナンバープレート(標識)の交付について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
また、新基準原付のナンバープレートは白色となり、総排気量50cc以下の原付と同じ色になります。
2. 新基準原付の登録(新規・譲渡など)
新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
■認定番号を有する車両
販売(譲渡)証明書の認定型式番号または当該車両の型式番号標を確認します。
■型式番号を有さない車両
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施期間(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0Kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。
5. 交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです