ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 住民課 > 定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税補足給付金(不足額給付)について

ページID:0024822印刷用ページを表示する2025年9月25日更新

定額減税補足給付金(不足額給付)について

 ※令和7年(2025年)給付予定の制度です。

1. 制度の概要

令和6年分(2024年分)の「所得税」「住民税」の実際の額(確定額)が判明した結果、すでに受け取った「定額減税調整給付金」では足りていなかった方に対し、不足分を令和7年に追加で支給する給付金です。

2. 対象者

令和7年1月1日時点で「久万高原町」に住んでいる方で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。

【不足額給付1】

当初の推計額では見込めなかった給付が、実際には必要だった場合の給付。

該当する主なケース

  • 令和6年の所得が令和5年より減った
  • 子どもが生まれるなど、扶養親族が増えた
  • 確定申告や修正で税額が減少した

 

 給付額の考え方

  • 実際に必要だった給付額(A)>すでに受け取った額(B)
    → 差額(A−B)を1万円単位に切り上げて給付
    ※もしA<Bでも、返還は不要です。

 

①

 

【不足額給付2】

次の(1)から(3)のすべての要件を満たす方

  • 所得税・住民税が定額減税前の時点で0円(本人として対象外)
  • 税制度上「扶養親族から外れている」(例:青色事業専従者等)
  • 低所得世帯向け給付(7万〜10万円)の対象世帯ではない

 

②

 

よくある該当例

  • 青色事業専従者・白色事業専従者
  • 年間所得48万円超のため、扶養から外れている方

3. 給付金額 

対象者に応じて、それぞれ次のとおりとなります。

 

不足額給付1に該当する方

令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額(A)が、令和6年に給付した「当初調整給付額(B)」を上回る者に対して、当該上回る額(=給付不足額)を、「不足額給付額(C)」として給付予定。

 

③

 

不足額給付2に該当する方

原則4万円(定額)
 (令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
 地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当し支給対象となる場合は、3万円以内の個別の給付額

 

4. 給付を受ける手続き

対象となる方には、町から「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(確認書)を送付しますので、署名欄に記入等のうえ、返送してください。
※確認書は、10月中に順次、発送を予定しています。
※確認書には、今回の給付を受け取る口座として、過去の給付金の支給実績のある口座を表示しています。別の口座を指定する場合は、確認書の要領に沿ってご指定ください。

 

5. 詐欺に注意

  • 職員がATM操作や手数料振込をお願いすることは絶対にありません
  • 不審な電話・郵送・訪問があれば:
     → 警察相談専用ダイヤル【#9110】へ連絡を!