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軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の郵送廃止について

ページID:0024800印刷用ページを表示する2025年9月1日更新

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の郵送廃止について

 

車検時の納税証明書の提示が省略可能になりました

 令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム「軽JNKS(ジェンクス)」により確認できるようになりました。また、令和7年4月より排気250cc超の二輪車についても軽JNKSの対象となりました。

 そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)※を提出する必要がありましたが、納税証明書の提示が原則不要となりました。

 つきましては、令和8年度以降、納税証明書の郵送を廃止させていただくこととしました。

 

注意事項

 軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽自動車納税システム(軽JNKS)に登録されるまでに日数を要する場合があります。電子的に確認ができない場合は、従来どおり、納税証明書の提示が必要となりますので、車検をお急ぎの場合は早めの納付をお願いします。

 

軽JNKSの詳細は地方共同機構ホームページをご確認ください

軽JNKS

車体課税について( OSS / JNKS )地方税共同機構ホームページ<外部リンク>