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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページID:0023969印刷用ページを表示する2025年4月18日更新

戸籍法の改正により、令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
詳しくは、法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>をご確認ください。
 
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
【1 戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知】
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。本籍地から戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が郵送されますので、届きましたら必ず確認してください。(令和7年5月26日以降、順次発送予定。発送時期は本籍地により異なります。)

【2 氏名の振り仮名の届出】
通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
通知書に記載された振り仮名が誤っている場合は、届出が必要です。改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、振り仮名の届出をすることができます。
改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。

【3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載】
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができますが、既に届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

《詐欺にご注意ください!!》
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座をお聞きすることはありません。