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口座振替不能通知の廃止のお知らせについて

ページID:0021471印刷用ページを表示する2024年4月12日更新

口座振替不能通知の廃止のお知らせについて

町税等の口座振替ができなかった場合に発送している「口座振替不能通知書」を、令和6年4月分から廃止いたします。口座振替で納付されている方は、納期限の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。

口座振替不能となった場合は、納期限から約35日経過後に納付書を兼ねた督促状を町から発送いたしますので、そちらでご納付くださいますようお願いいたします。
なお、税については督促料50円が課せられますのご注意ください。

再振替は行いませんのでご了承ください。
督促状の発送前までにご納付いただく場合には、『住民課税務収納管理係』に納付書の発行をご依頼いただくか各支所の窓口で直接ご納付ください。

また、口座振替できなかった日(納期限)から納付されるまでの日数と町税の税額に応じ、法令に基づいて延滞金が計算されます。