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各税金に係る督促状について

ページID:0021470印刷用ページを表示する2024年4月12日更新

各税金に係る督促状について​

納期限を過ぎても納付されない場合、地方税法により、督促状をお送りしなければならないこととなっています。したがって、督促状をお送りする対象となる方は督促状送付日時点で納めていない方ではなく、納期限までに納付されていない方全員が対象となります。

しかし、久万高原町では納期限までに未納となっている場合であっても、発送までに納付が確認できた方については、極力送付しないように配慮しています。
 ただし、金融機関やコンビニエンスストア等で納付された場合、入金が確認できるまでに14日程度かかる場合があります。これにより督促状送付日より前に納付された場合であっても、行き違いで督促状が届いてしまう場合がありますので、ご了承ください。

(領収書があれば行き違いという事がすぐにわかりますので、大切に保管してください)。

こういった行き違いを避けるためにも、納期限内納付にご理解とご協力をお願いします。

なお、納期限までにご多用で、窓口等にお越しいただけない場合、口座振替が大変便利です。
 納め忘れも防ぐことができますので、是非ご利用ください。

督促状の発送について

令和6年度より、各督促状については納付期限の1か月後に発送をします。

納付忘れや、口座の残金不足等の理由により引き落としができなかった場合は、速やかにお支払いをお願いします。

 納付書を紛失した場合などは次の連絡先までご連絡ください。