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固定資産税の課税明細をご覧ください!

ページID:0020967印刷用ページを表示する2024年4月1日更新

令和6年度 固定資産税の通知書および納付書について(大事なお知らせ)

 令和5年度から4月に当該年度の全期分(1枚または4枚)すべてを送付いています。

 各自で納付書を保管していただき、納期限内に納付をお願いします。

 ご自宅の登記簿謄本と課税明細が合っているか必ずご確認ください。相違している、不足しているなどの場合は、住民課税務収納係または各支所に届出ください。

固定資産税の納期限について

納付書で納める方へ

納付窓口は納付書裏面をご覧ください。

口座で納める方へ

口座の振替日は次のとおりとなっておりますので、振替日(納付期限)前日までに口座残高の確認をお願いします。

口座振替日

期別(納付月)

1期 (4月)

2期(7月)

3期(12月)

4期(2月)

口座振替日

4月25日

(月曜日)

7月25日

(木曜日)

12月25日

(水曜日)

2月25日

(火曜日)

 

固定資産税課税明細書

令和5年度から様式が変わりました。

固定資産税(土地・家屋)は、固定資産の評価額を基に決定します。なお、お問い合せの際や納税通知書と課税明細書と本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)をご持参ください。

地価が下がるのに固定資産税が上がる理由

 平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地については、負担水準の高い土地は税負担を引下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつき幅を狭めていく仕組みが導入されました。税負担の公平性等の観点から、納税者の負担感に配慮しつつ、段階的に負担水準の均衡化を進めるために、令和6年度から令和8年度までの間、土地に係る固定資産税の負担調整の仕組みを継続することとされています。

新築家屋の軽減措置期間が終了した家屋について

 一般住宅等で専用及び併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上の住宅)については、税法上の特例により一定期間固定資産税が軽減されていますが、軽減期間が終了した家屋については、固定資産税は本来の額に戻るため税額が上がります。

新築及び既存家屋の評価方法について

 新築家屋は、総務省が示す固定資産評価基準に基づき、家屋の構造別に当該家屋がどのような資材を使用して構成しているかなどを調査・計算し評価額を算定します。建築(購入)価格等は、評価額の算定要件とはなりません。また、既存家屋については、前年度の評価額を基準に経年減点補正等を行い、3年ごとに評価額の見直しを行います。

建築年の古い家屋の評価額が下がらない理由

 建築年の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたため、近年の建築資材等の価格下落を加味しても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでに至らないためです。また、年数がかなり経過しているのに税額が下がらないのは、経過年数に応じて評価基準で定められている率(経年減点補正率)が最低の率まで到達していることによるものです。

縦覧制度について

 納税者の方の自己の土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較して、これが適正であるかどうかを確認できます。令和6年度の縦覧期間は4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)(土日、祝祭日は除く)までです。場所は、久万高原町役場ならびに各支所の税務窓口にて行います。

課税明細書等の見方

 資産の種類によって印字されている内容が異なります。

 下記のPDFファイルをご覧ください

 課税明細書等の見方 [PDFファイル/1.3MB]

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