国民健康保険税の産前産後免除制度について
令和6年1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります
令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。この免除にあたり、所得制限はありません。
※この制度での出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
※この制度は届出が必要です。
届出受付開始日
令和6年1月4日(木曜日)
免除対象期間
出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの期間
3か月前 | 前々月 | 前月 | 出産(予定)月 | 翌月 |
翌々月 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
単胎妊娠(出産) |
〇 |
★ | 〇 | 〇 | ||
多胎妊娠(出産) |
〇 |
〇 |
〇 | ★ | 〇 |
〇 |
対象者および対象保険税
出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額を免除します。
※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
(例)令和5年11月出産の場合 → 令和6年1月分の保険税を免除
令和5年12月出産の場合 → 令和6年1月分・2月分の保険税を免除
届出時期
出産予定日の6か月前から出産後5年
届出に必要なもの
- 出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類
※出産後に届出される場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。 - 世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 委任状(別世帯の方が届出される場合)
届出先
住民課国保年金係(役場1階2番 国民健康保険窓口)及び支所
その他
保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。