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インボイス制度への対応について(し尿処理手数料)

ページID:0020437印刷用ページを表示する2024年4月1日更新

インボイス制度への対応について

 令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されております。
 令和5年10月1日以後のし尿くみ取りに係るし尿処理手数料について、ご希望の方にはインボイス制度に対応した請求書を送付いたしますのでご希望の場合は,お手数ですが住民課衛生係までご連絡ください。

適格請求書発行事業者登録番号について

し尿処理手数料(一般会計)に係る内容は下記のとおりです。

登録名称

久万高原町

登録番号

T6000020383864