特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の標識番号交付について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、令和5年7月1日から、新たに特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が施行されることになりました。
一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として定義され、新たな交通ルールが適用されます。
これにより、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートを令和5年7月3日(月曜日)から交付開始します。
なお、特定原動機付自転車の税率(税額)は2,000円となります。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車として登録をするためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
新たに標識番号の交付する手続きについて
申請窓口は久万高原町役場住民課税務収納管理係となっております。
申請の手続き方法につきましては、原動機付自転車の標識番号交付する際の申請と変わりません。
必要書類については以下の通りです。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
- 販売証明書(譲渡の場合は、譲渡証明書)
- 届出者の本人確認書類
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等をお持ちください。
※久万高原町役場(本庁)のみ受付可能ですのでご注意ください。