戸籍の届出について
出生・死亡・婚姻・離婚等の届出をされる方へ
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要になります。
(電子化されていない戸籍の方は引き続き戸籍謄本の提出が必要です。)
詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
戸籍届出時には、運転免許証等により本人確認が義務付けられていますのでご協力をお願いします。
届出一覧
出生届
届出期限
生まれた日を含めて14日以内
必要なもの
- 出生届書
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
- 本籍地、所在地または出生地へ届け出をしてください。
- 届出は出生子の父または母のいずれかの方がしてください。
- 名前は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを使用してください。
- 届書には、医師か助産師の出生証明が必要です。
死亡届
届出期限
死亡事実を知った日から7日以内
必要なもの
- 死亡届書
注意事項
- 本籍地、届出人の所在地または死亡地のいずれかへ届け出をしてください。
- 届出は、親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人のいずれかの方がしてください。
- 届書には、医師の死亡診断書の記入が必要です。
- 火葬場の予約の都合上、できるだけ早く届け出をしてください。
婚姻届
届出期限
届出期限はありませんが、届け出をした日から効力が生じます。
必要なもの
- 婚姻届書
注意事項
- 本籍地または所在地へ届け出をしてください。
- 届書には証人として、成人の方2人の署名が必要です。
- 婚姻により転入の方は、前所在地で発行された転出証明書が必要です。
- 土曜・日曜・祝日・時間外の場合は、役場本庁へ届け出をしてください。
(美川支所・面河支所・柳谷支所は上記日程では受け付けることができません) - 外国籍の方と婚姻される場合や外国の方式で婚姻した場合は、必要書類が異なりますので事前にご相談ください。
離婚届
届出期限
協議離婚には届出期限はありません。
調停離婚の場合は調停成立(または審判等確定)の日から10日以内
必要なもの
- 離婚届書
注意事項
- 本籍地または所在地へ届け出をしてください。
- 夫婦間の未成年の子については、親権を定めてください。
養子縁組届
必要なもの
- 養子縁組届書
注意事項
- 未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可が必要です。
(ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合には許可は不要です) - 養子が15歳未満のときの届出は親権者がしてください。
転籍届
必要なもの
- 転籍届書
注意事項
- 本籍地、所在地または転籍地へ届け出をしてください。
- 戸籍の筆頭者と配偶者が共に届出人となりますので、各々の署名が必要です。