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固定資産税の減免について

ページID:0018765印刷用ページを表示する2023年3月23日更新

固定資産の減免について

納税義務者や課税対象資産に特別の事情がある場合、固定資産税の減免が認められる場合があります。
基準や申請方法等、詳細についてはお問い合わせください。
また、減免する税額は、原則、減免申請を受けた日以後に到来する納期限分が対象となります。

主な減免事由

(1)生活減免
貧困により生活のため講師の援助を受ける方の所有する固定資産
・公の援助を受ける方の所有する土地、家屋及び償却資産
・公の援助を受ける方に準する方で、貧困により納税が困難な方が所有する土地、家屋及び償却資産
(2)公益減免
公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
・公用又は公共の用に供する土地
・遊び場、公園、緑地等の土地
・集会所の土地及び家屋
・文化財等の土地及び家屋
(3)災害減免
町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
(4)その他の減免
特別な事由がある固定資産
・火災等により被害を受けた家屋及び償却資産
・公道に準じた私道(公道から公道に接続している私道、2棟以上の住宅が利用している袋小路などの私道等)
・診療所の家屋
・保育施設の土地、家屋及び償却資産
・幼稚園の土地、家屋及び償却資産

固定資産減免申請書を提出する時期

・納期限7日前までに申請してください。