未就学児の均等割軽減について
未就学児は国民健康保険税の軽減があります
手続きの必要はありません。
子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度分から国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)に係る均等割額の2分の1が軽減されています。7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額がさらに2分の1軽減となります。
軽減の対象者
国民健康保険に加入する未就学児(小学校入学前の子ども)
未就学児1人あたりの軽減額の均等割額(年額)
区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 合計(年額) |
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令和7年度均等割額(軽減前) | 25,100円 | 9,200円 | 34,300円 |
法定軽減未適用世帯(軽減後) | 12,550円 | 4,600円 | 17,150円 |
7割軽減適用世帯(軽減後) | 3,765円 | 1,380円 | 5,145円 |
5割軽減適用世帯(軽減後) | 6,275円 | 2,300円 | 8,575円 |
2割軽減適用世帯(軽減後) | 10,040円 | 3,680円 | 13,720円 |
- 所得が判明していない未申告世帯については、7・5・2割の軽減が適用されませんので、所得の申告をお願いします。
- 端数処理のため、軽減後均等割額が異なる場合があります。