未就学児の均等割軽減について
令和4年度から未就学児の国民健康保険税が軽減されます
手続きの必要はありません。
子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度分から国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)に係る均等割額の2分の1が軽減されます。7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額がさらに2分の1軽減となります。
軽減の対象者
国民健康保険に加入する未就学児(小学校入学前の子ども)
令和4年度分については、平成28年4月2日以降に生まれた方となります。
未就学児1人あたりの軽減額の均等割額(年額)
区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 合計(年額) |
---|---|---|---|
令和4年度均等割額(軽減前) | 23,400円 | 7,200円 | 30,600円 |
法定軽減未適用世帯(軽減後) | 11,700円 | 3,600円 | 15,300円 |
7割軽減適用世帯(軽減後)(1) | 3,510円 | 1,080円 | 4,590円 |
5割軽減適用世帯(軽減後)(2) | 5,850円 | 1,800円 | 7,650円 |
2割軽減適用世帯(軽減後)(3) | 9,360円 | 2,880円 | 12,240円 |
※(1)均等割額が7割軽減されている場合は、残りの半分の1.5割が追加になり、8.5割軽減されます。
(2)均等割額が5割軽減されている場合は、残りの半分の2.5割が追加になり、7.5割軽減されます。
(3)均等割額が2割軽減されている場合は、残りの半分の4割が追加になり、6割軽減されます。
(注意1)所得が判明していない未申告世帯については、7・5・2割の軽減が適用されませんので、所得の申告をお願いします。
(注意2)端数処理のため、軽減後均等割額が異なる場合があります。