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未就学児の均等割軽減について

ページID:0018221印刷用ページを表示する2025年4月1日更新

未就学児は国民健康保険税の軽減があります

手続きの必要はありません。

子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度分から国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)に係る均等割額の2分の1が軽減されています。7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額がさらに2分の1軽減となります。

軽減の対象者

国民健康保険に加入する未就学児(小学校入学前の子ども)

未就学児1人あたりの軽減額の均等割額(年額)

区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 合計(年額)
令和7年度均等割額(軽減前) 25,100円 9,200円 34,300円
法定軽減未適用世帯(軽減後) 12,550円 4,600円 17,150円
7割軽減適用世帯(軽減後) 3,765円 1,380円 5,145円
5割軽減適用世帯(軽減後) 6,275円 2,300円 8,575円
2割軽減適用世帯(軽減後) 10,040円 3,680円 13,720円
  • 所得が判明していない未申告世帯については、7・5・2割の軽減が適用されませんので、所得の申告をお願いします。
  • 端数処理のため、軽減後均等割額が異なる場合があります。