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未就学児の均等割軽減について

ページID:0018221印刷用ページを表示する2023年12月1日更新

未就学児は国民健康保険税の軽減があります

手続きの必要はありません。

子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度分から国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)に係る均等割額の2分の1が軽減されています。7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額がさらに2分の1軽減となります。

軽減の対象者

国民健康保険に加入する未就学児(小学校入学前の子ども)
令和4年度分については、平成28年4月2日以降に生まれた方となります。

未就学児1人あたりの軽減額の均等割額(年額)

区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 合計(年額)
令和5年度均等割額(軽減前) 24,600円 8,200円 32,800円
法定軽減未適用世帯(軽減後) 12,300円 4,100円 16,400円
7割軽減適用世帯(軽減後)(1) 3,690円 1,230円 4,920円
5割軽減適用世帯(軽減後)(2) 6,150円 2,050円 8,200円
2割軽減適用世帯(軽減後)(3) 9,840円 3,280円 13,120円

(1)均等割額が7割軽減されている場合は、残りの半分の1.5割が追加になり、8.5割軽減されます。

(2)均等割額が5割軽減されている場合は、残りの半分の2.5割が追加になり、7.5割軽減されます。

(3)均等割額が2割軽減されている場合は、残りの半分の4割が追加になり、6割軽減されます。

注意事項

  • 所得が判明していない未申告世帯については、7・5・2割の軽減が適用されませんので、所得の申告をお願いします。
  • 端数処理のため、軽減後均等割額が異なる場合があります。