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住宅用家屋証明書

ページID:0018182印刷用ページを表示する2022年12月27日更新

住宅用家屋証明書

住宅取得の際の負担を軽減するとともに、良質な住宅ストックを形成し、その流通の促進を図るため、
住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記等の登録免許税を軽減する制度です。
個人が新築した住宅用家屋の場合の要件及び必要書類は次の通りです。
 ※中古物件等の取得の場合は家屋要件や提出書類が異なりますので問い合わせください。

【家屋の要件】

1. 新築後1年以内のもの
2. その家屋を新築した個人が居住の用に供すること
3. その家屋の延床面積が50平方メートル以上のもの
4. 店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居宅部分が建物全体の床面積の90%を超えること
5. 区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造であること

【必要な書類】

1. 住宅用家屋証明申請書/住宅用家屋証明書
(このページ下部のファイルを開き、1ページ目の住宅用家屋
証明申請書と3ページ目の住宅用家屋証明書の両方とも記入して ご持参ください。)

2. 登記事項を確認できる書類(ア~ウのいずれか)

 ア、登記事項証明書(写し可)
※登記事項証明書に代わるものとして、インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号
と発行年月日が記載された登記情報書類でも可能

 イ、電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した際に交付される登記完了証(写し可)
※表題登記の申請情報の記載のあるもの

 ウ、建築確認済証又は検査済証(写し可)
※地番・面積が登記と一致し、検査日が登記の新築年月日と一致しているもの

3. 住民票(写し可)
※新築した家屋へ異動後のもの。本籍・続柄不要)

4. 特定認定長期優良住宅の場合又は認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書
(原本)
※変更の認定の通知を受けた場合には、その副本及び認定通知書

5. 区分建物の場合は、確認済証又は検査済証(写し可)

6. 未入居(住民票の転入手続きを済ませていない)の場合は1~5の書類に加えて居住予定申立書及
び現在家屋の処分方法を証明する書類

≪未入居の場合≫

1.居住予定申立書
申立日から、入居予定年月までの期間は、通常、住宅の移転に要する1~2週間程度の期間しか認められません。
入居予定年月がやむを得ず1か月を超える申し立てについては、理由を記載の上、事実確認のための疎明書類を求めています。
2.現在家屋の処分方法を証明する書類
現住家屋の処分方法等については、その場合に応じて、書類を提出していただく必要がありますので問い合わせください。

【手数料】

1,300円