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印鑑登録について

ページID:0001773印刷用ページを表示する2021年4月1日更新

久万高原町内に住民登録をしている15歳以上の方は印鑑登録をすることができます。

印鑑登録の流れ

印鑑登録の流れの図 

 

※1 マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、在留カード、住基カード、身障手帳、療育手帳など

※2 本庁、支所に保証書の用紙をご用意しております。久万高原町で印鑑登録している人に署名、実印の押印をしていただく必要があります。

次のような印鑑は登録できません。

  1. 住民基本台帳に記録また登録されている氏名、氏もしくは名または氏および名の一部を
    組み合わせたもので表していないもの
  2. 職業、資格などその他氏名以外の事項を表しているもの
  3. ゴム印やその他変形しやすい材質で作られているもの
  4. 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるものまたは一辺の長さが25mmの
    正方形に収まらないもの
  5. 印影が鮮明に表しにくいもの
  6. 前号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

登録の抹消について

転出・死亡すると住民基本台帳に連動して自動的に抹消されます。

また、登録証や印鑑を紛失した際に廃止の申請を行うことができます。

成年被後見人になった人はその時点で登録が抹消されます。

成年被後見人の方の再登録について

印鑑登録証明事務処理要領の一部改正により、再度印鑑登録を受けることができるようになりました。印鑑登録の流れ(被後見人)