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住所変更などの届出について

ページID:0001762印刷用ページを表示する2023年3月7日更新

 住所変更の届出について

 住所や世帯に変更があったときは、下表の「届出一覧表」に基づき届出をしてください。

届出一覧表
届出 こんなとき いつまでに 持ってくるもの
転入届 久万高原町に引っ越してきたとき 町内に住所を移した日から14日以内

・届出人の印鑑
・転出証明書(前住所地の市区町村長が発行したもの)
・本人確認書類
・国民年金手帳(加入者のみ)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

転出届 久万高原町外に引っ越すとき 町外へ住所を移す日の14日前から
当日まで

・届出人の印鑑
・本人確認書類
・印鑑登録証(登録者のみ)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・介護保険被保険者証(該当者のみ)
・後期高齢者医療被保険者(該当者のみ)

転居届 久万高原町内で引っ越したとき 町内で住所を変更した日から14日以内

・届出人の印鑑
・本人確認書類
・国民年金手帳(加入者のみ)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・介護保険被保険者証(該当者のみ)
・後期高齢者医療被保険者(該当者のみ)

世帯主
変更届
世帯主を変更したとき 世帯主を変更した日から14日以内

・届出人の印鑑
・本人確認書類
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

 ※持ってきていただく書類などは、個人により異なる場合があります。

本人確認書類の提示について

 窓口において上記の異動届出をされる場合、以下のような本人確認書類の提示が必要です。

本人確認書類の例
  1点で足りるもの 2点必要なもの
証明書

マイナンバーカード
運転免許証
運転経歴証明書
旅券(パスポート)
身体障害者手帳
療育手帳
在留カード
特別永住者証
国または地方公共団体の機関が発行した
 身分証明書
海技免状
小型船舶操縦免許証
電気工事士免状
宅地建物取引主任者証
教習資格認定証
船員手帳
戦傷病者手帳

健康保険証
国民健康保険証
後期高齢医療保険証
共済組合証
国民年金手帳
国民年金、厚生年金保険の年金証書
共済年金または恩給の証書
学生証
子ども医療受給者証

「特例」による転出・転入の届出

転出・転入する方がマイナンバーカードを持っている場合、または異動する世帯員にマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合、転出証明書の交付を受けることなく転出・転入を行うことができます。
なお、特例による転出・転入の際の届出は通常通り必要です。

※マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから転出届をオンラインで提出できるようになりました。

 オンラインでの届出を行わない場合はこれまで通り、窓口や郵送による届け出も可能です。

 

特例転入には期限がありますのでご注意ください!

 転入先で届出する際に、転入日から14日以内かつ、転出予定日より30日以内でないと届出ができません。さらに、転出予定日から30日を経過すると紙での転出証明書の発行が必要となり、お持ちのマイナンバーカードが失効してしまいますので、新しい市区町村でカードが継続利用できるように必ず期限内に手続きをおこなってください。
転入時の手続きには4桁の暗証番号の入力が必要です。