火葬を行うときには
1.火葬許可
火葬を行うときには、火葬許可が必要です。死亡・死産届出と合せて、火葬許可証の交付を受けて下さい。また、火葬許可証は火葬の際、斎場にお持ち下さい。
2.使用料
火葬許可証の交付時に、役場窓口(本庁及び支所)において使用料を納めて下さい。
区分 | 単位 | 使用料金 | |
---|---|---|---|
亡くなられた方が町民 | その他の者 | ||
遺体 | 1 体 | 20,000円 | 40,000円 |
死産児 | |||
手術肢体等 |
午後5時以降に斎場に棺が到着した場合は、1体につき町民5,000円、その他の者10,000円を加算する。
3.火葬の執行時間
火葬許可証交付の際に、役場職員が斎場に連絡をして決定いたします。
4.その他
ご不明の点は、お問い合わせ下さい。