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火葬を行うときには

ページID:0001652印刷用ページを表示する2021年4月1日更新

1.火葬許可

火葬を行うときには、火葬許可が必要です。死亡・死産届出と合せて、火葬許可証の交付を受けて下さい。また、火葬許可証は火葬の際、斎場にお持ち下さい。

2.使用料

火葬許可証の交付時に、役場窓口(本庁及び支所)において使用料を納めて下さい。

使用料
区分 単位 使用料金
亡くなられた方が町民 その他の者
遺体 1 体 20,000円 40,000円
死産児
手術肢体等

午後5時以降に斎場に棺が到着した場合は、1体につき町民5,000円、その他の者10,000円を加算する。

3.火葬の執行時間

火葬許可証交付の際に、役場職員が斎場に連絡をして決定いたします。

4.その他

ご不明の点は、お問い合わせ下さい。