ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 住民課 > 一定以上の所得のある方は医療費の窓口負担が2割となります(後期高齢者医療)

一定以上の所得のある方は医療費の窓口負担が2割となります(後期高齢者医療)

ページID:0015189印刷用ページを表示する2022年3月1日更新

一定以上の所得のある方は医療費の窓口負担が2割となります(後期高齢者医療)

 後期高齢者医療においては、かかった医療費の1割または3割を窓口でお支払いいただいてきました。今回、令和4年10月1日から一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(負担割合3割)を除き窓口負担割が2割になります。

窓口負担割が2割となる対象の方

 現役並み所得者(負担割合3割)に該当せず、同一世帯の被保険者のうち住民税課税所得(注1)が最大の者の課税所得が28万円以上でかつ、「年金収入(注2)+その他の合計所得金額(注3)」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は320万円以上)ある方

 

(注1)住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したもの。

(注2)年金収入には、遺族年金や障害年金は含まない。

(注3)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額。

お問い合わせ先

制度改正の趣旨などの照会を受け付けるため、国がコールセンターを開設しています。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター
受付日時 月曜日から土曜日 9:00~18:00 ※日曜日・祝日は休業
電話番号  0120-002-719