償却資産申告書について
固定資産税は土地や家屋のほか、事業用の償却資産も課税対象となります。久万高原町内で事業をされている方または貸付資産のある方は、申告制度に基づき、毎年1月1日現在所有している償却資産について申告していただくこととなっております。(地方税法第383条)
つきましては、償却資産申告の手引きを参照のうえ、申告書に必要事項を記入し、毎年1月31日(土曜日、休日の場合は翌開庁日)までにご提出くださいますようお願いいたします。
また、全資産用の明細書を提出し、増加・減少資産用の明細書を省略をされる償却資産事業者様がおられますが増減が分かりませんので必ず増加・減少資産用の明細書もご提出いただきますようお願いします。
申告書等は毎年12月初旬までに郵送しています。
資産の申告が必要な方で、お手元に申告書が届いていない場合は、住民課税務収納係(償却資産担当)までご連絡ください。関係書類を郵送いたします。
申告書等は、こちらからもダウンロードできます。
申告対象者
毎年1月1日現在、久万高原町内に事業用の資産(貸付資産も含む)を所有している法人または個人
注意事項
次の方も申告が必要ですので、ご注意ください。
- 資産の増減がない
- 事業を行っていても申告する資産がない
- 廃業・転出等により久万高原町内に償却資産がなくなった
それぞれ、18の備考欄に「増減なし」「該当資産なし」「廃業」「転出」を御記入の上、申告してください。
その他
申告書に関するご質問等は、住民課 税務収納係(償却資産担当)までお問い合わせください。