ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 住民課 > 郵便による転出届について

郵便による転出届について

ページID:0014356印刷用ページを表示する2022年2月1日更新

転出届の取り扱いについて

転出届については、基本窓口での受理および転出証明書の交付をおこなっているところですが、
これからお引越しが増え、転出・転入などの手続きにより窓口の混雑が予想されることから、
郵便による転出届の方法をお知らせいたしますのでご活用くださいませ。

郵便による転出届の方法

郵便による届出のに方法についてご紹介しているページがございますのでご参照ください。

 転出証明書の郵便請求について

マイナンバーカードの取り扱いについて

マイナンバーカードをお持ちの方が転出届をした際、転出予定日から30日を経過するとマイナンバーカードが失効してしまいます。必ずマイナンバーカードを転入先市区町村役場に持っていき、継続利用の手続きをおこなってください。

印鑑登録について

印鑑登録証をお持ちの方が転出した際、印鑑登録が抹消されますので登録証が失効になります。久万高原町で発行した登録証ははさみで切るなど処分していただいてかまいません。

他の手続きについて

この手続き以外に、国民健康保険や介護保険、児童手当等の手続きが必要な場合があります。手続きの内容によっては窓口にお越しいただくか、郵送でのやり取りによる手続きが必要になりますので、事前にご確認くださいませ。