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町税の種類と税率(個人住民税・法人町民税・固定資産税)
町税の種類と税率(個人住民税・法人町民税・固定資産税)
種類 |
納税義務者 |
税率等 |
個人
住民税 |
町民税 |
- 1月1日現在、久万高原町に住所があり、前年に所得があった方
- 町内に事務所、事業所、家屋敷を所有しており、住所がない方(均等割のみ)
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税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年2月16日から3月15日までに申告をお願いします。ただし、給与収入のみで年末調整をしてある方、所得税の確定申告をした方は申告の必要がありません。
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県民税 |
町民税の納税義務者は県民税も課税されます。
- 均等割 1,700円(愛媛県森林環境税700円を含む)
- 所得割 税率4%
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森林環境税(国税)
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令和6年度から森林環境税(国税)が課税されることになり、個人住民税均等割と併せて一人当たり年額1,000円を市区町村が賦課徴収いたします。 |
法人町民税 |
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均等割
資本金等の額 |
町内の従業員数 |
50人越え |
50人以下 |
50億円越え |
3,000,000円 |
- |
10億円越え~50億円以下 |
1,750,000円 |
410,000円 |
1億円越え~10億円以下 |
400,000円 |
160,000円 |
1千万円越え~1億円以下 |
150,000円 |
130,000円 |
1千万円以下 |
120,000円 |
50,000円 |
法人税割 6%
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固定資産税 |
- 1月1日現在、久万高原町に(土地、家屋、償却資産)を所有する方
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固定資産台帳は、毎年4月1日から第1期納期限まで縦覧期間があります。
- 課税標準
1月1日における固定資産の価格で課税台帳に登録されているもの
- 税率 課税標準額の1.4%
- 免税点
課税標準となるべき額であって、土地 30万円、家屋 20万円、償却資産 150万円 に満たない場合
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