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不法投棄ごみについて

ページID:0010679印刷用ページを表示する2020年6月18日更新

 町では、私道・私有地等に不法投棄されたごみについての相談を受けることがよくありますが、実際の処理や撤去を行うことはできません。
 法律及び条例では、土地・建物の占有者は、その占有し、または管理する土地・建物の清潔を保つように努めなければならないとなっています。従って、不法投棄された場合には、その土地等の所有者・管理者の責任において処理をしていただくこととなります。
 ※ 廃棄物の処理及び管理に関する法律 第5条第1項より
 ※ 久万高原町廃棄物の処理及び管理に関する条例 第6条第1項より

不法投棄防止対策について

 不法投棄をされないためには、所有者や管理者が対策を行うことも必要です。

不法投棄されやすい場所とは

  • 車でごみを運びやすい道路に面した場所
  • 人目につきにくい場所、柵や囲いのない場所
  • 管理されていない場所(雑草が生い茂る、既にごみが捨ててある)など

対策例

 不法投棄を予防するには、「捨てにくい場所」という印象を与えることが重要です。

  • 侵入防止措置をとる。
    (ロープやチェーンを張る、柵やフェンスを設置する)
  • 管理していることをアピールする。
    (定期的な確認や草刈り、清掃の実施、センサーライトや監視カメラの設置)など

 ※ 定期的に清掃を行っておくと、万が一不法投棄された場合でも早期発見につながります。
 ※ 不法投棄されたごみをそのままにしておくと、不法投棄を助長しさらに大量のごみを捨てられる恐れがあるため、早めに清掃処理を行いましょう。

敷地内(私道・私有地)に不法投棄されてしまったら

 敷地内に不法投棄されているのを見つけた時は、まず警察に通報してください。 

  • ごみを捨てた者が特定できる場合、警察から捨てた者に対して撤去を命じます。
  • ごみを捨てた者が特定できない場合、原則土地の所有者・管理者の責任と費用で処分してください。​

 ごみの処理方法については、環境整備課環境衛生班にご相談ください。

道路・河川・公園等の不法投棄ごみについて

 公共の場所等に不法投棄ごみを見つけた時は、警察・役場・土地管理者のいずれかに連絡してください。

  • ごみを捨てた者が特定できる場合、警察から捨てた者に対して撤去を命じます。
  • ごみを捨てた者が特定できない場合、関係機関と連絡をとり、ごみの片付けを行います。

 公共の場所をきれいに保つために、みなさまのご協力をお願いします。