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軽自動車税について

ページID:0010616印刷用ページを表示する2024年5月22日更新

軽自動車税のしくみ

  令和6年度軽自動車税は、令和6年4月1日現在に、原動機付き自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び2輪の小型自動車を所有する方に課税されます。
 また、月割課税制度はありませんので、4月2日以降に廃車または名義変更されても、その年度分の税金は納めていただくことになります。

年税額について(令和6年4月1日からの税額は下表のとおりです。)

原動機付自転車及び二輪車等
車種区分 税率(年額)
原動機付自転車 特殊小型(電動キックボード等) 2,000円
一種(50cc以下) 2,000円
二種乙(90cc以下) 2,000円
二種甲(125cc以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
二輪の軽自動車 125ccを超え250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 6,000円

 

四輪以上及び三輪の軽自動車
車種区分 税率(年額)
平成27年3月31日以前の新規登録車両 平成27年4月1日以後の新規登録車両 重課対象車
(13年越の車両)(注)
三輪 50ccを超え660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上(660cc以下) 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円


(注)動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)制度

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに初めて新規登録した軽四輪等は、令和6年度分の軽自動車税(種別割)について以下のように税額が軽減されます。

対象車 内容
電気自動車
天然ガス自動車(天然ガス自動車は平成30年排出ガス規制適合、または平成21年排出ガス基準10%低減達成車両)
概ね75%軽減
ガソリン車・
ハイブリッド車(注)
乗用 令和2年度燃費基準達成車かつ
令和12年度燃費基準90%達成車
概ね50%軽減
乗用 令和2年度燃費基準達成車かつ
令和12年度燃費基準70%達成車
概ね25%軽減

(注)ガソリン車・ハイブリッド車は、営業用(内、乗用)のみ対象。いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成、または平成30年排出ガス規制50%低減車に限る。

 

軽減が適用された車両の税率表
車種区分 税率(年額)
概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
三輪 50ccを超え660cc以下のもの 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上(660cc以下) 乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円


※燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「備考」で確認することができます。