県下各司法書士事務所にて相続に関する無料相談を実施します。
県下各司法書士事務所にて相続に関する無料相談を実施します。
8月3日は「司法書士の日」です。
愛媛県司法書士会では、「司法書士の日」に合わせ、下記の通り無料相談を実施します。
相続登記をはじめとして、遺言、遺産分割協議など相続に関する相談に、司法書士が適切なアドバイスを行います。
日時・場所
令和8年8月3日(月)~8月7日(金)
※県下各司法書士事務所で随時承ります。各事務所に連絡の上、事前の予約をお願いします。
※フリーダイヤル:0120-13-7832(相続登記相談センター)にて、最寄りの司法書士事務所をご紹介することもできます。
相談料
無料
相談例
- 登記名義人が亡くなった先々代のままです。
- パートナーに全財産を相続させたいのですが…。
- 相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。
など
相続登記とは、相続した不動産の名義を相続人に変更することをいいます。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。それにより、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となりました。
また、令和6年4月1日以前の相続でも、相続登記がされていないものは義務化の対象となります。(正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が課されることもあります。)
不動産の名義を変更していないと、そのままでは売却することはできず、担保にして融資を受けようとする場合などにも手続きが順調に進みません。
また、長い間放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて権利関係が複雑になり、さまざまなトラブルが発生することも少なくありません。
そのため、出来るだけ早い時期に登記手続きを行うことが重要となります。
司法書士は、「くらしの法律家」として、市民の権利擁護に寄与します。
本件に関するお問い合わせ先
愛媛司法書士会
〒790-0062 松山市南江戸1丁目4番14号
電話:089-941-8065
★相続登記相談センター★
受付フリーダイヤル:0120-13-7832


