情報公開制度について
請求できる人
- 町内に住所を有する人
- 町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- 町内の事務所または事業所に勤務する人
- 町内の学校に在学する人
- 実施機関が行う事務または事業に利害関係を有する個人および法人その他の団体
行政文書の開示を実施する機関(実施機関)
町長(老人保健施設を含む。)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
請求の対象となる情報
その実施機関の職員が組織的に用いるものとして、その実施機関が保有している行政文書が対象になり、電磁的記録も含みます。
ただし、次の文書は対象外となります。
- 町の刊行物、新聞、雑誌などで販売目的として発行されているもの
- 図書館その他これに類する本町の施設などで一般の利用する目的として管理されているもの
請求の方法
公文書公開請求書に必要な事項を書いて、実施機関に提出します。
開示の決定
実施機関は、請求のあった行政文書について、請求のあった日から起算して30日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します。
開示しない情報
行政文書は、原則開示します。
ただし、特定の個人が識別される情報など次の情報については、開示しない場合があります。
- 法令などの規定で公にすることができない情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報または特定の個人は識別することができないが、公にすることで、個人の権利を害するおそれがある情報
- 法人その他の団体に関する情報または事業を営む個人のその事業に関する情報
- 人の生命・財産などの保護や公共の安全の確保などに支障が生ずるおそれがある情報
- 審議・検討または協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に町民に混乱や不利益を与えるおそれがある情報
- 町の事務事業など適正な遂行に支障を及ぼす恐れのある情報
手数料
行政文書の閲覧・視聴は無料です。
写しの交付を請求される場合は、実費を頂きます。
決定に不服がある場合
請求した行政文書が開示されないなどその決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申し立てができます。


