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職員の懲戒処分について

ページID:0024687印刷用ページを表示する2025年8月4日更新

1.懲戒処分の内容

ア.処分日

令和7年8月1日(金曜日)

イ.被処分者

保健福祉課 課長補佐 50代男性

ウ.処分内容

減給10分の1 3ヶ月

2.処分理由

 本件は、少なくとも令和3年2月頃から令和5年3月頃までの間、業務上明らかに合理性がないにも関わらず、特定の部下に対し自身の宿直業務の代直を強制したほか、舌打ちや「お前」よばわりなどを継続的に行い、「仕事ができない」「使えない」といった人格を否定する発言を他の職員の面前で行うなど、就業環境を著しく害した。これらの行為をパワーハラスメントに該当すると判断し、懲戒処分を行ったもの。

3.今後の対応

 組織や職員一人ひとりの意識改革を図り、ハラスメントを許さない組織づくりを行うため、ハラスメントの再発防止に向けた取組を確実に実行することとし、研修の充実や相談窓口・体制の強化に努めます。

 今後、このようなことを起こすことのないよう、職員の管理・指導を徹底、綱紀粛正を図り、町民の皆様の信頼回復に向けて取り組んで参ります。