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職員の懲戒処分について

ページID:0021239印刷用ページを表示する2024年3月18日更新

1.懲戒処分の内容

ア.処分日

令和6年3月18日(月曜日)

イ.被処分者

教育委員会事務局生涯学習班
美川支所主任 髙橋充将

ウ.処分内容

懲戒免職

2.事実の概要

 上記の職員は、被害者の私生活をのぞき見る目的をもって、合い鍵を使用して、玄関から侵入したことを公訴事実として、同年3月6日、松山地方裁判所に起訴される事態に至り、町民の信用を大きく失墜させる結果となったため。

3.今後の対応

 本件は、全体の奉仕者である公務員として、決して許されない行為であり、町民の皆さまの信頼を大きく損ねる結果となり、心より深くお詫び申し上げます。

 この事案を厳粛に受け止め、今一度、職員一人ひとりが公務員としての自覚を強く持ち、より一層、法令順守及び綱紀粛正の徹底を図り、町民の皆さまの信頼回復に努めてまいります。