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職員の懲戒処分について

ページID:0019651印刷用ページを表示する2024年1月16日更新

1.懲戒処分の内容

(1)消防本部

ア.処分日

令和6年1月1日(月曜日)

イ.被処分者

久万高原町消防本部消防司令(課長補佐級)(50代男性)

ウ.処分内容

減給10分の1(3か月)

(2)本庁

ア.処分日

令和6年1月1日(月曜日)

イ.被処分者

本庁勤務主事(20代男性)

ウ.処分内容

減給10分の1(3か月)

2.事実の概要

(1)消防本部

本件は、令和4年10月に部下職員の食事に許容量を超える七味唐辛子をかけるパワーハラスメント行為を行ったほか、上司から不適切な行為を指導された後日、職場内で「俺は一生パワハラと言われる」とモラルハラスメント発言を行い、部下職員に対し身体的・精神的苦痛を与えるハラスメント行為を行ったもの。

(2)本庁

本件は、令和5年9月、事務局を担当する団体の入札関連の事務手続きについて、必要な決裁を受けずに一連の事務処理を行い入札を執行したもので、この入札は不落札となったが、事後に上司によって関係書類等を確認する過程で、起案書等が不存在であったことから事実が発覚した。

3.今後の対応

(1)消防本部

組織や職員一人ひとりの意識改革を図り、ハラスメントを許さない組織づくりを行うため、ハラスメントの再発防止に向けた取組を確実に実行することとし、研修の充実や相談窓口・体制の強化に努め、今後、このようなことを起こすことのないよう、職員の管理・指導を徹底、綱紀粛正を図り、町民の皆様の信頼回復に向けて取り組んで参ります。

(2)本庁

今後は、このようなことを起こすことのないよう、職員の管理・指導を徹底したうえで、綱紀粛正に努め、町民の皆様の信頼回復に向けて取り組んで参ります。