交通災害共済について
交通災害共済
この共済は車・自転車等交通による災害により、1週間以上の治療を受けたとき、見舞金が支払われる公的共済制度です。わずかな掛金で最高100万円のお見舞い金が支給されます。
加入資格
久万高原町内に居住し、住民基本台帳に登録または外国人登録をしている方。ただし、町外に居住している学生の方については、扶養者が加入していれば加入することができます。
共済掛金
1人年額 一般 700円 中学生以下 300円
共済期間
4月1日~翌3月31日までの1年間
※途中加入の方は、掛金を納めた翌日から3月31日までとなります。
申し込み方法
毎年2月に加入申込書を郵送し、翌年度の受付を行います。また、随時加入することもできます。
災害見舞金の請求
適用となる交通事故
国内で歩行中や航空機、船舶、汽車、電車、バス、自動車、原動機付自転車、自転車、車いす等の交通乗用具による交通により、軌道その他道路交通法に規定する道路等で、交通乗用具の接触または衝突等により災害を受けた場合に請求できます。
災害見舞金請求期間
交通事故により災害を受けた日の翌日から2年以内です。
見舞金の請求に必要なもの
- 災害見舞金請求書
- 交通事故証明書または交通事故申立書
- 医師の診断書(死亡の場合は死亡診断書)
- 遺族が請求する場合はその関係を証明する書類(戸籍謄本など)
- その他、組合長が必要とする書類
※詳しくはお問い合わせください。
見舞金
見舞金は、事故の程度により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。