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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

ページID:0005644印刷用ページを表示する2018年2月14日更新

マイナンバーの画像<外部リンク>

マイナンバーの目的と効果

  マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

 1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
 2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
 3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

平成27年10月にマイナンバーが通知されます

 平成27年10月から、住民票を有する国民の皆さん一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
 通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。
 法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、どなたでも自由に使用できます。

平成28年1月からマイナンバーを利用します

 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

カードが配布されます

 平成27年10月以降 に、皆さんにマイナンバーを通知するための通知カードが配布されます。
 また、平成28年1月以降には、様々なことに利用出来る個人番号カードが申請により交付されます。

通知カード

 通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。
 通知カードはすべての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、改めて顔写真が入った証明書などが必要になります。

個人番号カード

 個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月以降に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
 個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
 なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

個人情報の安心・安全を確保します

 マイナンバーの導入を検討していた段階で、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった心配の声もありました。   そこで、マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
 制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
 システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。

 マイナンバー制度の詳しい情報は、内閣官房のホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧ください。

特定個人情報保護評価書の公表

 特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられております。久万高原町が公表した評価書については、マイナンバー保護評価Web<外部リンク>にて閲覧できますのでそちらをご覧ください。

情報連携を行う独自利用事務について

 情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一人に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。

 独自利用事務とは、法廷事務以外の地方公共団体の単独事務であって、マイナンバーを独自に利用する事務のことをいい、その範囲は社会保障・税・災害対策、その他にこれらに類するものに限られています。

 マイナンバーの独自利用を行うためには、番号法の規定に基づく条例を定める必要があるため、久万高原町では以下の条例を定めています。

 なお、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす独自利用事務については、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携を行うことができるため、以下のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、情報連携の承認を得ています。

マイナンバーの独自利用を行うための番号法の規定に基づく条例

届出番号

独自利用事務

事務の根拠規範

担当

1

久万高原町子ども医療費助成条例(平成16年久万高原町条例第112号)による子ども等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの [PDFファイル/57KB]

久万高原町子ども医療費助成条例 [PDFファイル/70KB]

久万高原町子ども医療費助成条例施行規則 [PDFファイル/622KB]

保健福祉課

2

久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例(平成16年久万高原町条例第111号)による母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童並びに父母のない児童に対する医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの [PDFファイル/58KB]

久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例 [PDFファイル/87KB]

久万高原町ひとり親家庭医療費助成条例施行規則 [PDFファイル/941KB]

保健福祉課

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