「久万高原町合宿誘致事業補助金」について
久万高原町では、児童、生徒、学生が町内で宿泊を伴う合宿を実施する場合、その団体に対して補助金を交付します。その対象となる要件は次のとおりです。
補助対象となる団体
久万高原町外に所在する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学及び高等専門学校の児童、生徒、学生並びにそれを監督する者で構成される体育系または文化系団体をいう。
補助対象となる要件
久万高原町内に宿泊して行う合宿で、次の要件をすべて満たすもの。
- 町内宿泊施設を1泊以上利用していること。
- 宿泊する団体の延べ人数が10人以上であること。(延べ人数=参加人数×宿泊日数)
- 国、県または他の地方公共団体等から助成を受けていないこと。
補助対象とならない場合
- 単に大会やイベントに参加することを目的とするもの。
- 営利を目的とするもの。
- 政治的または宗教的な活動を目的とするもの。
- その他町長が不適当と認めるもの。
補助金の額
宿泊費に対する補助金
補助対象者が宿泊する延べ人数×1,000円
※1回の合宿においての限度額は20万円とします。
例
補助対象者20人×2泊=延べ人数40人
40人×1,000円=40,000円
交通費に対する補助金(R7新規)
※当該補助事業以外で補助を受けている場合、補助金の交付対象としないものとする。
※算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じる場合、これを切り捨てるものとする。
※1回の合宿においての限度額は四国島内においては3万円、それ以外の地域については5万円とします。
・団体が所有する車両(バス限定)の場合
出発地(学校、スポーツクラブなど)から久万高原町役場まで、
往復移動距離に100円を乗じた額を補助金額とする。
例
例:出発地から久万高原町役場まで、往復345.6km
移動距離345.6km×100円=34,560円
1,000円未満の端数を切り捨て、34,000円が交付金額となる。
四国島内の団体の場合、限度額である30,000円が交付金額となる。
団体がバス会社等から車両を借り上げた場合
借上料(バス貸切代、高速道路代、添乗員代など)の25パーセントの額を補助金額とする。
例
(バス貸切代100,000円+高速道路代15,000円+添乗員代1,500円)×0.25=29,125円
1,000円未満の端数を切り捨て、29,000円が交付金額となる。
その他
※提出書類の補助金交付申請書等は「久万高原町合宿誘致事業補助金交付要綱」「久万高原町合宿誘致事業交付(様式)」のとおりです。
詳細は添付ファイルをご覧ください。