ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > まちづくり戦略課 > 久万高原町中小企業・小規模企業振興基本条例について

久万高原町中小企業・小規模企業振興基本条例について

ページID:0006096印刷用ページを表示する2018年3月19日更新

久万高原町では、中小企業・小規模企業の振興に関する基本理念や町の施策の基本方針を定めるとともに、町の責務、中小企業者等の役割を明らかにする「久万高原町中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定し、平成30年4月1日より施行します。

条例の概要

この条例は、地域の経済と町民の雇用を支える中小企業等の振興に対して、久万高原町の姿勢を広く示すもので、中小企業等の「基本理念」「施策の基本方針」と、「町の責務」「中小企業者等の役割」「町民の理解と協力」などを定めています。

制定の背景

中小企業等は、町内企業の大多数を占め、地域の経済と町民の雇用を支えるとともに、地域に根差した活動を通じてまちづくりに貢献し、地域社会の担い手として、久万高原町の発展と町民生活の向上に大きな役割を果たしてきました。
しかし、近年、経済のグローバル化や少子高齢化により中小企業等を取り巻く環境が厳しさを増しています。

中小企業等が成長発展して久万高原町の経済をけん引し、自立した地域社会を形成するため、中小企業等の振興に関する取り組みを総合的に推進するため、この条例を制定するものです。

条例の基本的な考え方

中小企業者等が自ら経営基盤の強化、技術の伝承、人材育成や雇用促進などに積極的に取り組むとともに、久万高原町、商工会、金融機関が社会全体で支援し、中小企業等の振興に取り組むものです。

制定の目的

基本的な考え方に沿い、社会が一体となって中小企業等振興施策を総合的に推進することで、地域経済の健全な発展と町民生活の向上に取り組むことを目的としています。

中小企業・小規模企業の定義

1.製造業、建設業、運輸業、その他の業種(2~4の業種を除く)

資本金3億円以下/従業員300人以下

2.卸売業

資本金1億円以下 /従業員100人以下

3.サービス業

資本金5千万円以下/従業員100人以下

4.小売業

資本金5千万円以下/従業員50人以下

 

うち、小規模企業に当たるもの

A.製造業その他の業種(Bに掲げる業種を除く)

従業員数20人以下

B.商業(卸売業、小売業)、サービス業

従業員数5人以下