中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)の規定による認定申請書
令和6年度7月1日からの取り扱い変更について
国が令和6年3月8日に策定した「再生支援の総合的対策」により、同年7月1日以降、資金繰り支援をコロナ前の支援基準に戻すという方針がとられたことを踏まえ、コロナ禍において認められていた運用が一部見直されます。
セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い
令和6年6月30日までは、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を令和6年7月より開始します。
セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可
令和6年6月30日までは、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた事業者に限らず7月以降も延長します。
認定対象
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者が対象です。(不況業種の指定は、国が3カ月に一度見直しています)
申請期間
随時受け付けています。
提出書類
- 認定申請書:2通
- 5号(ロ)別紙:1通
- 久万高原町内における事業実態が確認できる書類(写しで可)※発行日から3ヵ月以内の最新のもの
- 法人の場合-商業登記簿謄本:1通
- 個人の場合-住民票 1通
- 直近の売上の分かる書類
- 法人の場合-決算書、貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費明細書などの写しを提出してください。法人名(個人名)、決算期の記入のあるものを提出してください。
- 個人の場合-確定申告書(1表)及び収支内訳書(青色の場合は青色申告決算書)の写し
- 事業を営んでいることが確認できる書類
HP、許認可証の写し、注文書等
注意事項
愛媛県信用保証協会と事前協議の上、まちづくり戦略課に申請してください。
郵送、Fax、電子メールでの申請は受付できません。
指定業種
セーフティネット保証5号の指定業種は、中小企業庁のホームページをご確認ください。
※令和3年8月から、セーフティネット保証5号の全業種指定が解除されています。
事業業種が不明の方は、総務省「日本標準産業分類」からご確認ください。
※主たる事業とは、最近1年間の売上高などが最も大きい事業です。