産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の取組
松山圏域3市3町の「創業支援等事業計画」
久万高原町を含む松山圏域3市3町(松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)では、国の産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、自治体間での相互情報共有のための体制整備、窓口機能の強化などの取組を横連携するとともに、関係支援機関との連携や役割分担の明確化を図り、地域における創業支援の取組を強化しています。
これにより、久万高原町内の創業者が、松山市の松山しごと創造センターや各金融機関等の創業支援を受けることができます。
また、この計画に基づいて実施する『特定創業支援等事業』を受けた創業者は、町が交付する証明書により、会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。
※『特定創業支援等事業』とは、町や創業支援等事業者が、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓などの知識習得を目的として、継続的に行うセミナーや個別相談等のことです。この事業の証明を受けるためには、1ヵ月以上、4回以上の継続的な支援を受ける必要があります。
松山圏域の「創業支援事業」
実施期間 | 事業名 |
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松山しごと創造センター<外部リンク> |
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松山商工会議所<外部リンク> |
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株式会社伊予銀行<外部リンク> |
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株式会社愛媛銀行<外部リンク> |
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愛媛信用金庫<外部リンク> |
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株式会社日本政策金融公庫松山支店<外部リンク> |
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愛媛県信用保証協会<外部リンク> |
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(公財)えひめ産業振興財団<外部リンク> |
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NPO法人ワークライフ・コラボ<外部リンク> |
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※詳細については各実施機関にお問い合わせください。
※(特定)の表記のあるものは、下記の「特定創業支援等事業」を示しています。
「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書
交付条件
次の1,2いずれかに該当する方で、特定創業支援者が実施するセミナー等の受講要件を満たしていること。
なお、証明書発行にかかる受講要件は、特定創業支援事業ごとに異なりますので、実施機関にご確認ください。
- 創業を行おうとする方・・・事業を営んでいない個人
- 創業後5年未満の方・・・事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人※
※2に該当する法人とは個人事業主経験後に法人成りした法人で個人事業主も含む創業後5年未満を指します。
証明書の交付申請
久万高原町で創業をされる方で、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付が必要な方は、証明申請書等に必要事項を記入し、必要書類を添えて久万高原町まちづくり戦略課へ直接ご提出ください。
交付の要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
特定創業支援者が実施するセミナー等の受講要件を満たしていること。
※なお、証明書発行にかかる受講要件は、特定創業支援事業ごとに異なりますので、実施機関に必ずご確認ください。
創業予定の事業が公序良俗に問題のないと判断される創業者
交付申請書類
初めて申請される方
証明申請書(証明書の必要部数)
個人情報取扱同意書(1部)
住民票抄本(法人の場合は法人登記事項証明書)(いずれも3カ月以内に発行されたもので写し可)
なお、交付申請書及び個人情報取扱同意書は、下記ファイルをダウンロードするか久万高原町まちづくり戦略課で入手してください。
特定創業支援事業により支援を受けたことの証明申請書 [Wordファイル/33KB]
特定創業支援事業により支援を受けたことの証明申請書 [PDFファイル/75KB]
特定創業支援事業により支援を受けたことの証明申請書(記載例) [PDFファイル/81KB]
申請期限
特定創業支援事業による支援を最後に受けた日から起算して1年間です。
手数料
無料です。