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久万高原町魅力ある産業づくり・起業支援事業補助金について

ページID:0012473印刷用ページを表示する2026年4月7日更新

概要

​ 久万高原町では、町内の地域産業の更なる振興、今後の安定的な事業継続や円滑な事業承継及び本町で起業を志す事業者を支援するために予算の範囲内で補助金を交付します。その対象となる要件は次のとおりです。

補助対象事業

  1. 起業支援事業
  2. 第二創業支援事業
  3. 空き店舗活用促進事業
  4. 事業承継支援事業
  5. 事業継続支援事業

補助対象者

  補助の対象者は町内に本店所在地及び主たる事業所を置く法人又は町内に住所を有する個人(予定者を含む)で、対象業種は次のとおりです。

  1. 製造業、情報通信業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業又は娯楽業、6次産業化に資するもののうち、次のいずれかの視点を持って取り組まれる事業
     〇地域活性化及びまちづくりの推進に関する事業
     〇過疎地域等の活性化に資する事業
     〇買い物弱者支援などの生活維持に資する事業

  2. 公益性が担保できかつ町の課題解決につながるもののうち町長が認めるもの

補助対象経費及び交付要件

 補助の対象は、研究開発費、建物や構築物の建築・改修費、車両及び運搬具、機械・器具・備品等の購入費です。
 購入する物品は、減価償却資産の耐用年数に関する省令で定めた耐用年数が5年以上のものが対象です。
 なお、汎用性が高く、事業目的の遂行に係る用途以外に利活用が可能となるものは補助の対象外です。
 例)乗用車、パソコンなど

 また、補助対象事業の実施にあたっては、事業の継続性及び利便性の向上のため、次の各号に掲げるデジタル技術のうち、いずれか一つ以上を活用してください。
   (1) キャッシュレス決済の導入
   (2) Web予約システムの導入
   (3) ECサイト(電子商取引)による販売
   (4) SNS等を通じた継続的な情報発信
   (5) 店内等における公衆無線LAN(Wi-Fi)環境の整備

補助金の額

 補助金の額は、対象経費の3分の2以内(上限200万円、下限40万円)です。
 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
 消費税法で定められた課税事業者は、事業の実施に係る消費税及び地方消費税は補助の対象外です。

補助金の取り消し及び返還

 以下のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、または返還を求めることがあります。

  1. 補助金を目的以外の用途に使用したとき
  2. 虚偽の申請又は事業の実施について不正な行為があったとき
  3. 補助事業完了年度から3年以内に当該事業の単年の営業利益が交付決定を受けた補助金額に満たなかったとき

その他

 補助金の内容は「久万高原町魅力ある産業づくり・起業支援事業補助金交付要綱」のとおりです。
 詳細は添付ファイルをご覧ください。

久万高原町魅力ある産業づくり・起業支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/214KB]

(様式)魅力ある産業づくり・起業者支援事業補助金 [Wordファイル/43KB]

(様式)創業計画書 [Wordファイル/27KB]

(記入例)創業計画書 [Wordファイル/28KB]

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