参議院比例代表選出議員選挙で特定枠制度が導入されます
公職選挙法の一部を改正する法律により、参議院議員比例代表選出議員の選挙について、政党その他の政治団体が参議院名簿にその他の参議院名簿登載者と区分して当選人となるべき順位を記載した参議院名簿登載者(特定枠名簿登載者)が、この参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間において優先的に当選人となるようにした、いわゆる「特定枠制度」が導入され、令和4年7月10日に執行が見込まれる第26回参議院議員通常選挙においても適用されます。
制度の目的
全国的な支持基盤を有するとはいえないが、国政上有益な人材あるいは民意を媒介する政党がその役割を果たすうえで必要な人材が当選しやすくなるよう、導入された制度です。
(注)特定枠制度の利用は、政党等が判断します。
制度の概要
投票所及び期日前投票所における掲示
特定枠の候補者の氏名及び順位は、特定枠以外の候補者と区別して、特定枠以外の候補者の次に掲載されます。
特定枠に記載される候補者の有効投票
特定枠に記載されている候補者の有効投票は、政党等の有効投票とみなされます。
(特定枠の候補者の氏名を記載した投票は、政党等への投票とみなされます。)
候補者の間における当選順位
特定枠の候補者があるときは、特定枠に記載されている候補者を上位とし、名簿記載の順位のとおりに当選人となります。
その他の名簿登載者についてはその得票数の多い順に当選人が決まります。
(得票数が同じ者の間の順位を決める必要があるときは、選挙長が選挙会でくじを行います。)