選挙運動費用の一部公費負担について
選挙公営について
公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図るために「選挙公営」制度を設けています。この制度は、選挙運動にかかる費用の一部を国または地方公共団体が負担するものです。
選挙公営の種類
本町の町議会議員選挙及び町長選挙の場合、選挙公営は次の1から4までです。
1.選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの(公費負担)
選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用通常葉書の交付
2.選挙管理委員会がその全部を行うもの
投票記載所の候補者氏名等の掲示
3.内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの
ポスター掲示場の設置
4.選挙管理委員会は便宜を提供するが、その実施は候補者が行うもの
公営施設利用の個人演説会
公費負担について
国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。具体的には、
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
を一定の金額を限度として、かかった費用を公費から支払うことができます。
※供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を議員定数(13人)で割った数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けられず、かかった費用の全額が候補者の自己負担となります。
※費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者などが町に請求する仕組みになっています。
公費負担の限度額について
町の条例で定める選挙運動費用の公費負担の対象となる町議会議員の選挙または町長選挙の限度額は次のとおりです。
1.選挙運動用自動車の使用
公費負担の対象 | 公費負担の限度額 | |||
---|---|---|---|---|
1. 一般運送契約 (ハイヤーなど) |
選挙運動用自動車として使用 された各日の料金の合計金額 (1日につき1台に限る) |
各日につき64,500円 5日間322,500円 |
1 の 契 約 と 2 の 契 約 は 選 択 |
|
2. 1 以 外 の 契 約 |
イ. 自動車借入契約 (レンタカ―) |
選挙運動用自動車として使用 された各日の料金の合計金額 (1日につき1台に限る) |
各日につき16,100円 5日間80,500円 |
|
ロ. 燃料供給の契約 | 選挙運動用自動車に供給した 燃料の代金 (代替車を含む) |
7,700円×選挙運動の日数 5日間38,500円 |
||
ハ. 運転手雇用の契約 | 選挙運動用自動車の運転業務 に従事した各日について支払う 報酬の合計金額(1日につき1人に限る) |
各日につき12,500円 5日間62,500円 |
||
小計(イ+ロ+ハ) | 5日間181,500円 |
※上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際にかかった費用を交付します。
※選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日の1日分を対象とします。
2.選挙運動用ビラの作成
選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) |
---|---|---|---|
町議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円73銭 | 12,368円 |
町長選挙 | 5,000枚 | 7円73銭 | 38,650円 |
※上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際にかかった費用を交付します。
3.選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A×B) |
---|---|---|
掲示場数(156枚) |
( 541円31銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数 (2,569円/枚) |
400,764円 |
※上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際にかかった費用を交付します。
※ポスター掲示場数は、町選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。
※上記は、ポスター掲示場数が156カ所の場合です。
4.選挙運動用通常葉書の使用(公職選挙法による制度)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。
なお、使用できる枚数は選挙の種類によって異なります。
- 町議会議員選挙 候補者1人あたり800枚
- 町長選挙 候補者1人あたり2,500枚