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民法改正後の久万高原町成人式について

ページID:0014291印刷用ページを表示する2021年11月24日更新

民法改正後の久万高原町成人式について

令和4年4月1日施行の【民法の一部を改正する法律】により、成年年齢が【20歳】から【18歳】に引き下げられますが、令和4(2022)年度以降も久万高原町成人式は、これまでどおり【20歳】の方を対象に実施します。

対象年齢

開催年度において20歳を迎える方

※18歳新成人を対象とした成人式は実施しません。

式典名称

現在検討中

※令和4年4月から民法上は18歳が成人とされるため従来通りの「久万高原町成人式」ではなく、20歳で開催する成人式であると対象年齢がわかるような名称を検討しています。

開催時期

毎年1月の成人の日前日に開催

20歳を対象とする主な理由

  • 18歳を対象とした場合、18歳の多くが高校3年生で進路を決める時期と重なり、大学受験や就職の準備等で多忙な時期に開催すると、対象者本人やその保護者に多大な負担が生じることが懸念されるため。
  • 法令では成年年齢が18歳に引き下げられるが、飲酒や喫煙などの年齢制限がなくなる区切りが20歳であり、大人として扱われる環境が整い、大学生や社会人等としての経験を積むことにより、社会の規範をより深く理解することと、「大人」になったことの自覚と社会の一員としての責務を再認識していただきたいという思いから、開催時期も従来通りの時期で開催し、町全体でお祝いすることが適していると考えたため。