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議会の役割としくみ

ページID:0001252印刷用ページを表示する2021年4月1日更新

町議会の役割

都道府県や市町村を地方公共団体といいます。地方自治とは「その地域の住民が、その地域の行政を自分で考え、自分たちの手で行っていく」ことです。しかし、住民全員が集まって行うことは困難ですので代表者を選びます。この代表者が集まって住民の意思を決定する機関が議会です。
町議会は、町民のみなさんの要望や意見を町政に反映させていく使命を背負っています。

町議会の仕事

町議会には、町民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査請求権などのいろいろな権限が与えられています。これらの権限に基づいて、主に次のような仕事をしています。

議決

町政を進める上で重要な案件については、議会の決定が必要です。これを「議決」といいます。条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、金額の多い契約の締結などの重要な事項について議決します。

町政のチェック

町の仕事が正しく行われているかどうか、事務の内容を検査・調査したり、監査委員に監査を求めたりするなど、町民の代表として町政を監視します。

選挙と同意

町議会の議長、副議長のほか、選挙管理委員などを選挙します。また、副町長、監査委員、教育長など重要な地位に就く人を町長が選任・任命する場合には、議会の同意が必要です。

請願・陳情の受理

議会に提出された請願や陳情を受理、審査し、議会として採択、不採択の意思表示をします。

意見書の提出

町の公益に関することについて、その実現を図るため、国会や関係機関などに意見書を提出します。

町議会の仕組み

本会議の開催

町議会は、毎年3月、6月、9月、12月に開かれています。これを定例会といいます。
そのほか、必要のあるとき、特定の事件に限ってこれを審議するために招集される会議として臨時会があります。このように、議員全員が議場に集まって会議を行うのが本会議です。

定例会の流れ

ここでは、一般的な定例会の流れを紹介します。

定例会の流れの画像

委員会活動

議会の最終的な意思決定は本会議で行われますが、この本会議で議決する前の審査機関として委員会が設けられています。
このような委員会制度をとるのは、町の仕事の範囲が広く、その内容も複雑になっているため、少人数で専門的に審査を行った方が能率も良く、より深く論議できるからです。
委員会には、常任委員会、議会運営委員会および特別委員会があります。
常任委員会は2つあり、それぞれの委員会に関係する議案や請願・陳情などを審査します。
議会運営委員会は、議会が公正円滑に運営されるように話し合いを行い、議長の諮問に応じるほか、議案や請願・陳情などを審査します。
また、特別委員会は必要に応じて設置されます。

総務文教厚生常任委員会

(定数7人)任期2年(申し合わせ)
総務課、保健福祉課、住民課、まちづくり営業課、出納室、病院事業等統括事務局、消防本部、消防署、教育委員会及び議会事務局の所掌に属する事項、その他の委員会に属しない事項の調査および議案・陳情等の審査をします。

産業建設常任委員会

(定数6人)任期2年(申し合わせ)
農業戦略課、ふるさと創生課、林業戦略課、まちづくり営業課、建設課及び環境整備課の所掌に関する事項の調査および議案・陳情等の審査をします。

議会運営委員会

(定数7人)任期2年(申し合わせ)
議会が公正円滑に運営されるように話し合いを行い、議長の諮問に応じるほか、議案や請願・陳情などを審査します。