ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

所定疾患施設療養費 実施状況

ページID:0021378印刷用ページを表示する2024年4月2日更新

令和6年度所定疾患施設療養費実施状況

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人数 0 1 1 4 1 3 5 5 3 1 2 1 27
日数 0 7 7 23 6 19 24 32 16 7 13 5 159

​所定疾患施設療養費

概要

肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について評価(239単位/日)​

算定要件

 【以下の基準のいずれにも該当すること】

  • 診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載していること。
  • 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、 検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。

 【以下のいずれかに該当する者】

 肺炎・尿路感染症・蜂窩織炎・帯状疱疹

算定内容

同一入所者について1回に連続する7日間を限度として算定