○久万高原町地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和3年3月29日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、重要プロジェクトを実施する際には、地域、行政、民間などが連携して取り組むことが必要であるが、そうした関係者間を橋渡ししつつ、プロジェクトをマネジメントできるブリッジ人材として外部から専門的な知識、経験を有する人材を任用するため、久万高原町地域プロジェクトマネージャー(以下「地域プロジェクトマネージャー」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 地域プロジェクトマネージャーは、町が取り組む地域課題の解決に向けた重要プロジェクトの実施に当たって、自身が有する経験、知識及び人脈等をいかし、久万高原町役場職員とともに重要プロジェクトの企画、実施等に取り組むものとする。

(身分)

第3条 地域プロジェクトマネージャーは、地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務条件等)

第4条 地域プロジェクトマネージャーの勤務時間及び休日等については、久万高原町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年久万高原町規則第18号)の例による。

(給料等)

第5条 地域プロジェクトマネージャーの給与及び期末手当については、久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年久万高原町条例第19号)の例による。

2 地域プロジェクトマネージャーの手当については、久万高原町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年久万高原町規則第17号)の例による。

3 地域プロジェクトマネージャーが町長の命令により出張した場合は、久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号)に定める一般職の例により旅費を支給するものとする。

(活動に要する経費)

第6条 町長は、地域プロジェクトマネージャーが行う活動に要する経費を予算の範囲内で支出する。

(家賃の補助)

第7条 町長は、久万高原町地域プロジェクトマネージャー住宅費補助金交付要綱(令和3年久万高原町告示第22号)に基づき、地域プロジェクトマネージャーの住居の家賃の一部を予算の範囲内で負担することができる。

(福利厚生)

第8条 地域プロジェクトマネージャーに対する健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115条)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)等の適用については、それぞれの法律の定めるところによる。

(公務災害補償)

第9条 地域プロジェクトマネージャーの公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は久万高原町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年久万高原町条例第35条)の定めるところによる。

(身分証明書の携帯等)

第10条 地域プロジェクトマネージャーが職務を遂行するときは、常に身分証明書(別記様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書を他人に貸与、譲渡又はこれを加工してはならない。

3 身分証明書を紛失又は損傷したときには直ちに町長に届けなければならない。

4 身分証明書は、任用期間終了時には直ちに町長に返還しなければならない。

(報告)

第11条 地域プロジェクトマネージャーは、第2条に規定する任務の実施状況について、別に指示するところにより活動日誌を作成し、まちづくり営業課長に報告しなければならない。

2 地域プロジェクトマネージャーは、町長から要請があったときは、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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久万高原町地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和3年3月29日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)