○久万高原町地域プロジェクトマネージャー住宅費補助金交付要綱
令和3年3月29日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、久万高原町地域プロジェクトマネージャー設置要綱(令和3年久万高原町告示第21号)に基づく、久万高原町地域プロジェクトマネージャー(以下「地域プロジェクトマネージャー」という。)の活動を円滑に進めるための補助金の交付について、予算の範囲内において久万高原町地域プロジェクトマネージャー住宅費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
2 補助金の交付については、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、第3条第1号に規定する住宅の借受けに係る賃貸借料(敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場使用料等を除く。以下「賃貸借料」という。)とする。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地域プロジェクトマネージャーが自ら居住するための住宅(貸間を含む。)であること。
(2) 月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っていること。
(3) 誓約書(様式第1号)により誓約すること。
(補助金の交付金額)
第4条 補助金の交付金額は、次に掲げる区分に応じて、それぞれに掲げる金額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている場合 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている場合 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
2 前項に掲げる交付金額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、久万高原町地域プロジェクトマネージャー住宅費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住宅の賃貸契約書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 賃貸借契約期間に変更が生じたとき。
(3) 賃貸借料に変更が生じたとき。
(補助金の概算払)
第9条 町長は、当該補助事業の完了前に補助金交付決定額の全部又は一部を交付することができる。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助金の交付決定に係る補助対象の支払が完了したときは、久万高原町地域プロジェクトマネージャー住宅費補助金実績報告書(様式第7号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 賃貸借料納入証明書(様式第8号)又は賃貸借料の支払を確認できる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 補助金を目的外に使用した場合
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めた場合
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。