○久万高原町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年4月1日
規則第17号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第18条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第24条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第25条)
第5章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年久万高原町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(医療職給料表(1)の適用範囲)
第3条 条例別表第2の医療職給料表(1)は、病院、診療所等に勤務する医師及び歯科医師であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。
(医療職給料表(2)の適用範囲)
第3条の2 条例別表第3の医療職給料表(2)は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。
(医療職給料表(3)の適用範囲)
第4条 条例別表第4の医療職給料表(3)は、病院、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。
(福祉職給料表の適用範囲)
第5条 条例別表第5の福祉職給料表は、病院、介護老人保健施設、老人福祉施設、児童福祉施設等に勤務する生活支援員、社会福祉士、介護職員、支援相談員、介護支援専門員及び保育士であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第7条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、久万高原町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成16年久万高原町規則第34号。以下「初任給規則」という。)別表第10に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第8条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第12に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に2を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上である月からなる経験年数 ゼロ
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第11条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第8条の規定は、適用しない。
2 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第12条 条例第7条において準用する久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号。以下「給与条例」という。)第6条第3項の規則で定める期日は、その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第15条 条例第9条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合及び同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第16条 条例第10条において準用する給与条例第15条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿直手当及び日直手当)
第17条 条例第12条において準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、久万高原町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年久万高原町条例第33号)第8条第1項に規定する勤務とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第20条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
3 条例24条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第22条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第24条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(1) 1週間の勤務日数が5日の者 1月につき、給与条例第11条の規定により支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額(交通機関等の利用者については、任命権者の定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額)。
(2) 1週間の勤務日数が5日以外の者 1月当たりの通勤回数を21で除して得た数を給与条例第11条第2項各号に定める額に乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。)
第5章 雑則
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務職員 | 1 | 6 | 1 | 16 | |
10年を超える実務経験 | 1 | 15 | 1 | 16 | |
事務補助職員 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
集落支援員 | 1 | 18 | 1 | 18 | |
移住定住支援員 | 1 | 18 | 1 | 18 | |
幼稚園講師 | 短大卒 | 1 | 14 | 1 | 34 |
大学卒または5年を超える実務経験 | 1 | 24 | 1 | 34 | |
生活支援員 | 1 | 20 | 1 | 30 | |
学芸員 | 大学卒 | 1 | 24 | 1 | 39 |
大学6卒または2年を超える実務経験 | 1 | 29 | 1 | 39 | |
ICT教育支援員 | 1 | 15 | 1 | 25 | |
地域プロジェクトマネージャー | 2 | 58 | 2 | 58 | |
消費生活相談員 | 1 | 58 | 1 | 58 |
備考
1 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。
2 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。
イ 医療職給料表(1)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
医師 歯科医師 | 2 | 52 | 2 | 52 | |
2 | 30 | 2 | 30 |
ウ 医療職給料表(2)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
診療放射線技師 | 短大3卒 | 1 | 28 | 1 | 38 |
管理栄養士及び栄養士 | 短大卒 | 1 | 9 | 1 | 19 |
理学療法士及び作業療法士 | 短大3卒 | 1 | 28 | 1 | 38 |
備考 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。
エ 医療職給料表(3)職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
保健師 助産師 | 大学卒 | 2 | 10 | 2 | 22 |
3年を超える実務経験 | 2 | 18 | 2 | 22 | |
看護師 | 短大2卒 | 2 | 1 | 2 | 17 |
3年を超える実務経験 | 2 | 7 | 2 | 17 | |
准看護師 | 短大卒 | 1 | 9 | 1 | 19 |
備考 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。
オ 福祉職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
生活支援員、社会福祉士 | 短大卒 | 1 | 26 | 1 | 38 |
介護職員、支援相談員、介護支援専門員 | 高校卒 | 1 | 8 | 1 | 18 |
備考 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。