○久万高原町空調服等導入事業補助金交付要綱
令和2年3月16日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、認定農業者及び認定新規就農者(以下「認定農業者等」という。)が労働環境を改善する被服等を導入する経費を補助することにより、安心・安全な農作業を実現させるとともに、さらなる地域農業の継続・発展を目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、久万高原町農業経営改善計画認定事業実施要領(平成29年久万高原町告示第39号)及び久万高原町青年等就農計画認定実施要領(平成29年久万高原町告示第47号)に定める、本町に住所を有する認定農業者等及び経営の構成員とする。
(補助金の対象等)
第3条 補助金の対象となる被服等の種類及び補助率等は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付手続)
第4条 認定農業者等が行う補助金の交付に関する手続は、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)によるものとする。
(補助金の請求)
第5条 認定農業者等は、補助事業の完了した日から10日以内又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金交付規則第10条の規定により実績報告書を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年6月30日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前に交付決定された補助金については、前項の規定に関わらず同日後においても効力を有する。
附則(令和5年3月31日告示第32号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
被服等の種類 | 補助率 | 限度額 | 備考 |
空調服 | 2分の1以内 | 10,000円 | 1,000円未満の端数は切り捨てる。 |
その他町長が認めるもの |