○久万高原町自治会担当窓口設置要綱

令和元年6月13日

告示第11号

(目的等)

第1条 町民と行政が、ともにまちづくりのパートナーとして「協働のまちづくり」を推進するため、町職員を連絡員として各自治会に配置することにより、地域(自治会)と行政(担当課)とをつなぐ顔の見える身近な担当窓口としての役割を担うことを目的として、久万高原町自治会担当窓口を設置する。

(職員の配置等)

第2条 町職員を配置する対象地域(以下「対象地域」という。)は、別表に掲げる区分のとおりとする。

2 対象地域を担当する職員(以下「連絡員」という。)は、町長が任命する。ただし、職務上支障があると判断される職員は任命しない。

3 総括責任者を町長、副責任者を副町長とし、事務局長を総務課長とする。

4 連絡員を総括するため、職員の内、課長級等の行政職員をグループ長として、対象地域毎に配置する。

(連絡員の職務)

第3条 連絡員の職務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自治会に対する文書の配付及び各種連絡調整等に関すること。

(2) 自治会活動の側面的支援等に関すること。

(3) 自主防災組織の運営支援等に関すること。

(4) その他、町政に対する要望、相談事項の把握及び必要に応じた支援等に関すること。

2 連絡員は、前項各号の職務を遂行するため、顔の見える身近な窓口として地域(自治会)と行政(役場)をつなぐ役割を果たすものとする。

3 連絡員は、久万高原町行政組織規則(平成20年久万高原町規則第6号。以下「行政組織規則」という。)の規定にかかわらず、第1項に掲げる職務を公務として遂行するものとする。

4 連絡員は、直属の課長の許可を得て、勤務時間内又は勤務時間外に活動するものとする。ただし、勤務時間外に活動する必要があるときは、久万高原町事務決裁規程(平成16年久万高原町訓令第3号)の定めるところによるものとする。

5 連絡員の業務遂行にあたっては、公用車の使用を認めるものとする。

6 連絡員は、住民等の個人的な要望又は苦情の処理、その他連絡員の職務としてふさわしくない行為を行わないものとする。

(会議)

第4条 グループ長は、連絡員から報告のあった事項について必要があるときは、課長会で協議・検討し解決を図るものとする。また、課長会では、対象地域の取組内容等について情報を交換するとともに、対象地域間の調整を図るものとする。

(任期)

第5条 連絡員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(要望事項等の処理)

第6条 対象地域からの要望及び相談事項等について、連絡員が回答できるものは連絡員が回答し、担当課から回答が必要なものについては、グループ長が自治会関係連絡・相談書(別記様式)により担当課長等に処理を求めるものとする。

2 担当課長等は、軽微なものや緊急を要するもの等については、直接、当該対象地域に回答するものとする。ただし、担当課において処理することが困難な事項については、課長会において協議・検討し回答するものとする。

(庶務)

第7条 この制度に関する庶務は、総務課において行う。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(久万高原町地域担当職員制設置要綱の廃止)

2 久万高原町地域担当職員制設置要綱(平成18年久万高原町告示第41号)は、廃止する。

(令和元年7月12日告示第21号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

自治会担当連絡員配置 14区割

職員配布14区

自治会名

1

明神地区

樅ノ木

高山

皿木

横通

野地

中組

本上

本下

北条

槙ノ川

17自治会

栄谷

高殿一

高殿二

仰西

新開

梶山




2

久万地区1

日ノ地

駄場一

駄場二

アラマ

新春日台1

新春日台2

新春日台3

中通

菅生住宅

17自治会

中ノ上

中ノ下

大宝住宅

東国

ニュータウン久万高原

北村

槻ノ沢




3

久万地区2

住上

住安上住宅

住安住宅

警察住宅

住中

住下

本町

桂町

福上

福中

20自治会

福下

曙一

曙二

曙三

古町

貯木場

辻上

辻下

緑ケ丘

旭ケ丘

4

久万地区3

大谷

上ノ一

北馬頭

上ノ二

上ノ中

上野尻住宅

上ノ下

日切

下野尻

中ノ村

11自治会

宮ノ前










5

畑野川地区

東河之内

東明杖

西明杖

宝作

岩川

上西之浦

下西之浦

上田

中村(畑)

上河合

19自治会

河合住宅

東河合

西河合

柳井

西峰

上狩場

南狩場

東狩場

嵯峨山


6

直瀬地区

房代野

上永子

下永子

上ノ段

下ノ段

仲組

(直)

下沖

古宮

東組

13自治会

駄場

中通

吉久








7

父二峰地区

永久

徳好

宮成

森田

東条

黒沢

中条

上厚

帯石

富重

20自治会

瀬戸

橋詰

露峰住宅

父二峰住宅

西之川

中村(父)

若宮

大久保

馬ノ地

落合

8

面河地区

前組

相の峰

笠方

渋草

大成

本組

中組

河の子

相の木

若山

10自治会











9

美川地区1

大谷

日野浦本組西

日野浦本組中

日野浦本組下

成河

成河団地

田の元

馬門

藤社

23自治会

栄重下

中黒岩第1組

中黒岩第2・3組

中黒岩第4組

釣井

黒藤川中組

黒藤川上組

宮成

二箆

置俵


長崎

先場

本村








10

美川地区2

梨の下

大川下

大川下中

大川中通

大川上組

豊久

有枝中通

有枝本村

有枝内分

河口

19自治会

有枝団地

田渡野瀬

上本組

尾貝

久主の下

久主の下団地

御三戸

御三戸団地


11

美川地区3

筒城

仕出

七鳥

西古味

西古味団地

長瀬

竹谷

東古味

簑川

仕七川団地

13自治会

東川

中村

水押








12

柳谷地区1

立野

松木

大窪谷

落出

川前

永野

百ケ市

奈良藪

磯ケ成

稲村

10自治会











13

柳谷地区2

郷角

本谷

小村

大成

名荷上

名荷下

古味

菅行

中久保

横野

12自治会

高野

猪伏









14

柳谷地区3

岩川

中田

窪田

川之内

西村

休場




7自治会











画像

久万高原町自治会担当窓口設置要綱

令和元年6月13日 告示第11号

(令和元年7月12日施行)