○久万高原町行政組織規則

平成20年3月21日

規則第6号

久万高原町行政組織規則(平成16年久万高原町規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 本庁(第3条―第9条)

第3章 出先機関

第1節 支所(第10条―第14条)

第2節 公の施設(第15条・第16条)

第4章 補則(第17条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務並びに町長が設置する行政機関の事務を処理するために必要な組織、事務分掌等について定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 前条の組織は、本庁及び出先機関とする。

3 出先機関とは、次に掲げる機関をいう。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条第1項に規定する支所

(2) 法第244条第1項の規定による公の施設

4 本庁は、国、県その他の機関との対外事務及び支所その他出先機関との連絡調整等の事務を所掌するとともに、支所その他出先機関の事務の執行に関し総合的な管理を行うものとする。

第2章 本庁

(課の内部組織)

第3条 課の内部組織は、次のとおりとする。

室・班

総務課

危機管理室

危機管理係

総務行政班

総務係 行政係 人事係 選挙係 行政情報システム係

秘書政策班

秘書係 政策係 行財政改革係 コミュニティ推進係 広報広聴係

財政管財班

財政係 管財・経理係

行財政改革推進室

行財政改革係

美川支所

美川支所

柳谷支所

柳谷支所

面河支所

面河支所

保健福祉課

子育て支援室

こども係

社会福祉班

社会福祉係 障がい福祉係

長寿介護班

高齢者福祉係 介護保険係 地域包括支援センター

ねんりんピック準備室

ねんりんピック準備係

保健推進班(保健センター)

健康増進係

新型コロナウイルスワクチン接種対策室

総務係 ワクチン接種対策係

ささゆり荘

ささゆり荘

住民課

住民生活班

戸籍町民係 人権啓発係

国保年金班

国保年金係

税務・収納管理班

町県民税係 固定資産税係 収納管理係

農業戦略課

農業振興班

農業振興係 農業公園

農地班

農地係

ふるさと創生課

観光振興班

観光係 公園係 観光施設係

美術館(学芸係 施設管理係 渉外係)

山岳博物館(学芸係 施設管理係 渉外広報係)

天体観測館(学芸係 施設管理係 渉外広報係)

移住促進班

移住促進係

林業戦略課

林業振興班

林業振興係

森林整備班

森林整備係

まちづくり営業課

営業推進班

営業推進係

デジタル戦略班

ICT推進係

建設課

管理・建築班

建築係 管理係

公共土木班

公共土木係

立地適正化推進室

立地適正化推進係

農林土木班

農林土木係

環境整備課

環境衛生班

環境衛生係 環境衛生センター

上下水道班

水道係 下水道係

(事務分掌)

第4条 前条に規定する内部組織の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(職制)

第5条 課に課長を置く。

2 班に班長、室に室長、施設に施設長(以下「班等の長」という。)を置く。

3 班、室及び施設(以下「班等」という。)に係長を置くことができる。

(職務)

第6条 課長、班等の長及び係長は、職員をもって充てる。

2 課長は、上司の命を受け、課員を指揮監督し、課の分掌事務を掌理する。

3 班等の長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、班等の事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受け、所属職員を指導し、担当事務を掌理する。

(その他の職員)

第7条 班等に第5条に規定する職の職員のほか、所要の職員を置く。

2 前項の所要の職員は、上司の命を受け、上司が命ずる事務に従事する。

(職員の配置等)

第8条 課長及び班等の長の配置は町長が定める。

2 前項に定める職以外の職員は、町長が課に配属する。

3 課に配属された職員の配置は、事務量、当該職員の適応能力等を勘案し、町長と協議して課長が定める。

(課配属職員の配置変更)

第9条 課長は、次に掲げる場合には課配属職員を適宜配置変更し、事務が機能的かつ能率的に執行できるようにしなければならない。

(1) 新規事業を分掌する場合において当該事務に配置するとき。

(2) 事務の処理が遅延しているものがあるとき。

(3) 緊急又は一定期限までに事務の処理を完了する必要があるとき。

(4) その他配置変更を必要とするとき。

2 課長は、前項の規定により課配属職員の配置変更を行うときは、その都度総務課長及び町長と協議しなければならない。

第3章 出先機関

第1節 支所

(支所)

第10条 久万高原町支所設置条例(平成16年久万高原町条例第8号)第2条に規定する、各支所(以下「支所」という。)の所管区域に係わる事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(職制)

第11条 支所に支所長を置く。

2 支所に支所次長及び係長を置くことができる。

(職務)

第12条 支所長は、町長の命を受け、本庁の関係する各課長と協議、連携して、支所の事務を掌理し、支所職員を指導監督する。

2 支所次長は、支所長を補佐する。

3 係長は、上司の命を受けて係又は支所の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指導監督する。

(その他の職員)

第13条 支所に第10条に規定する職の職員のほか、所要の職員を置く。

2 前項の所要の職員は、上司の命を受け、上司が命ずる事務に従事する。

(職員の配置等)

第14条 支所長の配置は町長が定める。

2 前項に定める職以外の職員は、町長が支所に配属する。

3 支所に配属された職員の配置は、事務量、当該職員の適応能力等を勘案し、町長、所属課長と協議して支所長が定める。

第2節 公の施設

(町立病院)

第15条 久万高原町病院事業の設置等に関する条例(平成16年久万高原町条例第120号)第2条に規定する国民健康保険久万高原町立病院(以下「病院」という。)に事務局、医局、薬局、看護部、検査室、放射線室、リハビリテーション室、地域連携室、医療情報管理室及び栄養管理室を置く。

2 病院に院長、副院長、看護部長及び看護師長を置く。

3 事務局に事務局長を置く。

4 医局に医局長を置く。

5 薬局に薬局長を置く。

6 第2項から前項までに定めるもののほか、病院に医長、室長、事務長、係長及び主任を置くことができる。

7 院長は、上司の命を受けて、院務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 副院長は、上司の命を受けて、院長を補佐し、所属職員を指揮監督し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、副院長にも事故があるとき、又は副院長も欠けたときは、予め院長の指定する者が院長の定めた順序によりその職務を代理する。

9 医局長、薬局長及び看護部長は、上司の命を受けて、科の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

10 看護師長は、上司の命を受けて、看護部長を補佐し、所属の職員を指揮監督し、看護部長に事故があるときは、その職務を代理する。

11 事務局長は、上司の命を受けて、院長を補佐し、町立病院の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

12 医長及び室長は、上司の命を受けて、相当高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、関係職員の事務を調整するとともに、その指導監督をする。

13 事務長及び係長は、上司の命を受けて、係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

14 主任は、上司の命を受けて、当該部門の業務を処理する。

15 前各項に定めるもののほか、町立病院の組織、職制等については、別に定める。

(その他の公の施設)

第16条 前条に定めるもののほか、法第244条第1項の規定に基づき本町に設置された町長の所管に属する公の施設の組織、分掌事務、職制等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 補則

(関連する事務の分掌)

第17条 2以上の課若しくは係又は出先機関に関連する事務は、最も関係の深い課若しくは係又は出先機関において分掌するものとし、所管が明確でない事務については、総務課長が定める。

(事務処理の特例)

第18条 町長は、臨時的又は特別な事務でこの規則に定める組織により処理することが適当でない事務については、前2章に定めるもののほか、組織、分掌事務及び職制を別に定めて処理させることができる。

(事務の執行)

第19条 事務は、すべて町長の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めるところにより、上級の補助職員に専決させることができる。

2 課長又は出先機関の長は、その所管事務が所属職員だけで完結することができないと認める場合は、上司の指揮を受けて、他の課又は出先機関に応援を求め、その完結を期さなければならない。

3 職員は、自己の分担以外の事務であっても、その繁閑に応じて、相互に協力援助し、事務の進ちょくに努めなければならない。

(文書の送達)

第20条 出先機関において本庁に送達しなければならない文書及び物件は、受付年月日を付し、特別の事情のあるもの又は緊急を要するものを除くほか、速やかに送付しなければならない。

(出先機関の事務処理)

第21条 出先機関における文書の取扱いその他事務処理については、別に定めがあるもののほか、本庁の例による。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年5月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月9日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月8日規則第30号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

別表第1(第4条関係)

総務課

危機管理室

危機管理係

(1) 災害対策及び災害対策本部に関すること。

(2) 危機管理対策に関すること。

(3) 火薬申請及び危険物の取締りに関すること。

(4) 防災行政無線の管理に関すること。

(5) 防災組織、防災関係団体に関すること。

(6) 避難計画に関すること。

(7) 防災センターの管理運営に関すること。

(8) 自衛隊等災害派遣に関すること。

(9) 備蓄計画及び備蓄品の管理に関すること。

総務行政班

総務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書収発及び郵便業務に関すること。

(3) 宿日直に関すること。

(4) 電話交換に関すること。

(5) 庁舎の管理に関すること。

(6) マイナンバー事務に関すること。

(7) 文書管理に関すること。

行政係

(1) 各課の総括に関すること。

(2) 各課調整及び関係官庁との連絡に関すること。

(3) 課の配置及び分合に関すること。

(4) 議会に関すること。

(5) 公示及び公告式に関すること。

(6) 栄典事務に関すること。

(7) 儀式及び外部との交際に関すること。

(8) 報道機関との連絡調整に関すること。

(9) 町内、庁舎外行事に関すること。

(10) 行政相談及び訴訟に関すること。

(11) 条例、規則及び要綱に関すること。

(12) 情報公開に関すること。

(13) 自衛隊に関すること。

(14) 各種団体の総合調整に関すること。

(15) 防犯に関すること。

(16) 交通安全に関すること。

(17) 交通災害共済に関すること。

(18) 他の課の所管に属さない事項に関すること。

人事係

(1) 職員の人事、給与及び旅費に関すること。

(2) 職員の研修に関すること。

(3) 人事委員会及び公平委員会に関すること。

(4) 特別職の給与及び事務引継に関すること。

(5) 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。

(6) 職員の定員管理に関すること。

(7) 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

(8) 職員団体に関すること。

(9) 職員の公務災害補償に関すること。

(10) 職員の退職手当組合、共済組合及び互助会に関すること。

(11) 非常勤職員の報酬、人事記録及び公務災害に関すること。

(12) 会計年度任用職員の雇用保険及び健康保険等に関すること。

行政情報システム係

(1) 行政総合情報システムに関すること。

(2) 情報ネットワークシステムに関すること。

(3) 官民データ活用(オープンデータ)に関すること。

(4) 特定個人情報の安全管理措置に関すること。

(5) 情報設備・機器の保守管理に関すること。

(6) 情報セキュリティー・クラウドに関すること。

(7) その他庁内情報化の推進に関すること。

選挙係

(1) 選挙及び選挙管理委員会に関すること。

秘書政策班

秘書係

(1) 秘書、渉外に関すること。

(2) 町長の指示事項・重要施策の調整等に関すること。

(3) 町村会に関すること。

政策係

(1) 新たな政策の企画調整に関すること。

(2) 総合振興計画に関すること。

(3) 過疎、辺地計画に関すること。

(4) 県・市町連携政策に関すること。

(5) 重要政策の調整、陳情に関すること。

(6) 国際交流に関すること。

(7) 統計調査に関すること。

(8) 合併調整に関すること。

(9) 地域審議会に関すること。

(10) プロスポーツに関すること。

(11) 交流事業に関すること。

コミュニティ推進係

(1) まちづくり基本条例に関すること。

(2) 自治会及び自治会長会に関すること。

(3) 生活交通バス路線対策に関すること。

(4) 地域活性化事業に関すること。

(5) 地域コミュニティに関すること。

(6) 市町村振興協会事業に関すること。

(7) ボランティア、NPOに関すること。

(8) 男女共同参画に関すること。

広報広聴係

(1) 広報広聴に関すること。

(2) 町誌及び要覧の管理に関すること。

財政管財班

財政係

(1) 予算に関すること。

(2) 交付税及び交付金等に関すること。

(3) 地方債に関すること。

(4) 公共施設状況調査に関すること。

(5) 基金の管理に関すること。

(6) 決算統計に関すること。

管財・経理係

(1) 町有財産の管理及び財産台帳に関すること。

(2) 庁用備品・消耗品の購入、管理及び処分に関すること。

(3) 土地開発公社に関すること。

(4) 入札、契約事務に関すること。

(5) 歳入、歳出事務に関すること。

(6) 職員の旅費に関すること。

(7) 車両の管理及び運行計画に関すること。

行財政改革推進室

行財政改革係

(1) 行政改革に関すること。

(2) 財政改革に関すること。

(3) 権限移譲に関すること。

保健福祉課

子育て支援室

こども係

(1) 少子化対策に関すること。

(2) 子ども・子育て支援に関すること。

(3) 児童福祉に関すること。

(4) 乳幼児等医療費に関すること。

(5) ひとり親家庭に関すること。

(6) 児童虐待に関すること。

社会福祉班

社会福祉係

(1) 地域福祉に関すること。

(2) 生活保護及び生活指導に関すること。

(3) 生活困窮に関すること。

(4) 民生児童委員に関すること。

(5) 遺族会及び援護事務に関すること。

(6) 被災者援護に関すること。

(7) 各種募金に関すること。

(8) 社会福祉協議会に関すること。

障がい福祉係

(1) 重度心身障害者医療に関すること。

(2) 障害者総合支援に関すること。

(3) 身体障害者福祉会に関すること。

(4) 心身障害者扶養共済に関すること。

(5) 特別障害者手当に関すること。

(6) 障害者小規模作業所運営事業に関すること。

(7) 障害者家族会に関すること。

(8) 障害者訪問相談に関すること。

(9) 精神障害者保健福祉手帳に関すること。

(10) 障害者社会復帰訓練に関すること。

(11) 要援護者台帳システムに関すること。

長寿介護班

高齢者福祉係

(1) 老人クラブ育成に関すること。

(2) シルバー人材センターに関すること。

(3) 老人保護措置に関すること。

(4) 在宅福祉事業に関すること。

(5) 介護予防地域支え合い事業に関すること。

(6) 介護予防事業に関すること。

(7) 家族介護支援に関すること。

(8) 要援護者台帳システムに関すること。

介護保険係

(1) 介護保険受給者管理に関すること。

(2) 介護保険資格管理に関すること。

(3) 介護保険料に関すること。

(4) 減額認定に関すること。

(5) 介護保険給付事務に関すること。

(6) 介護保険要介護認定に関すること。

(7) 事業所指定に関すること。

(8) その他介護保険に関すること。

地域包括支援センター

(1) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(2) 介護予防プランに関すること。

(3) 成年後見制度に関すること。

(4) 介護相談員派遣事業に関すること。

(5) 介護支援専門員及び介護サービス事業者への指導・助言に関すること。

(6) 地域ケア会議に関すること。

ねんりんピック準備室

ねんりんピック準備係

(1) 全国健康福祉祭(ねんりんピック)に関すること。

保健推進班(保健センター)

健康増進係

(1) 健康づくりに関すること。

(2) 食生活及び栄養改善に関すること。

(3) 母子保健事業に関すること。

(4) 老成人保健事業に関すること。

(5) 精神保健事業に関すること。

(6) 健康診査の実施及び事後指導に関すること。

(7) 献血に関すること。

(8) 予防接種に関すること。

(9) 感染症、難病及びその他疾病に関すること。

(10) 介護予防事業の推進に関すること。

(11) 高齢者及び障害者福祉事業の支援に関すること。

新型コロナウイルスワクチン接種対策室

総務係

(1) 室の庶務に関すること。

(2) ワクチン接種の事務手続に関すること。

(3) 報道機関対応に関すること。

(4) 広報に関すること。

ワクチン接種対策係

(1) ワクチンの手配等に関すること。

(2) ワクチン接種のスケジュール調整等に関すること。

(3) 医療機関との連絡調整に関すること。

(4) 庁内及び他機関との連絡調整に関すること。

ささゆり荘

ささゆり荘

(1) ささゆり荘の運営に関すること。

住民課

住民生活班

戸籍町民係

(1) 住民基本台帳事務に関すること。

(2) 戸籍事務に関すること。

(3) 犯歴事務及び身上調査に関すること。

(4) 印鑑登録事務に関すること。

(5) 諸証明書に関すること。

(6) 各種台帳の閲覧に関すること。

(7) 身分証明書に関すること。

(8) 相続税上の通知に関すること。

(9) 身元不明者に関すること。

(10) 人口動態調査に関すること。

(11) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(12) 破産関係に関すること。

(13) 墓地及び埋・火葬に関すること。

(14) 火葬場及び久万墓地に関すること。

人権啓発係

(1) 人権啓発及び隣保館の管理運営に関すること。

(2) 女性施策の推進に関すること。

(3) 消費者行政に関すること。

国保年金班

国保年金係

(1) 国民年金に関すること。

(2) 福祉年金に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) へき地医療に関すること。

税務・収納管理班

町県民税係

(1) 町県民税賦課に関すること。

(2) 町たばこ税その他諸税の賦課に関すること。

(3) 国税及び県税への協力に関すること。

固定資産税係

(1) 固定資産税の賦課に関すること。

(2) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(3) 土地台帳及び家屋台帳の整備に関すること。

(4) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。

(5) 公簿の閲覧及び縦覧に関すること。

(6) 公簿及び公図の保管整理に関すること。

(7) 軽自動車税の賦課に関すること。

(8) 地籍管理に関すること。

(9) 国土調査に関すること。

収納管理係

(1) 町税の徴収に関すること。

(2) 滞納整理に関すること。

(3) 不納欠損に関すること。

(4) 過誤納金の還付及び整理に関すること。

(5) 納税証明その他の証明に関すること。

(6) し尿処理手数料の徴収に関すること。

(7) 水道料金の徴収に関すること。

(8) 下水処理施設使用料金の徴収に関すること。

(9) 公営住宅使用料の徴収に関すること。

農業戦略課

農業振興班

農業振興係

(1) 農業の担い手育成に関すること。

(2) 農業構造の改革に関すること。

(3) 農地の保全に関すること。

(4) 農産物の生産振興及び販売促進に関すること。

(5) 米の需給調整に関すること。

(6) 畜産業の振興に関すること。

(7) 農家経営の安定化に関すること。

(8) 農業制度資金に関すること。

(9) 広域営農に関すること。

(10) 農業者団体の育成指導に関すること。

(11) 農山村の振興に関すること。

(12) 農村工業の誘致等に関すること。

(13) 農村情報システムに関すること。

(14) 農業・農村の起業化支援及びグリーンツーリズムの推進に関すること。

(15) 新山村振興農林漁業特別対策事業に関すること。

(16) 中山間地域等直接支払制度に関すること。

(17) 内水面漁業に関すること。

(18) 牧場に関すること。

(19) 狩猟及び鳥獣の保護と駆除に関すること。

(20) その他農業振興に関すること。

農業公園

(1) 農業公社に関すること。

(2) 都市と農村の交流に関すること。

(3) 農業公園の管理運営に関すること。

農地班

農地係

(1) 農地保有合理化及び交換分合に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に関すること。

(3) 農地の利用調整に関すること。

ふるさと創生課

観光振興班

観光係

(1) 観光業の振興に関すること。

(2) 新たな観光政策の企画に関すること。

(3) 観光協会に関すること。

(4) 観光開発計画、観光宣伝及び観光客の誘致に関すること。

(5) 観光統計に関すること。

(6) 第3セクターに関すること。

(7) 地域活性化イベントに関すること。

公園係

(1) 環境教育の推進に関すること。

(2) 公園、キャンプ場及び四国のみちの管理運営に関すること。

(3) 自然公園及び自然環境の保全管理に関すること。

(4) 檜垣翁桜公園に関すること。

(5) 自然保護指導員、監視員に関すること。

観光施設係

(1) 町有観光施設に関すること。

(2) 指定管理業務に関すること。

(3) 経営分析に関すること。

(4) 経営検討委員会及び連絡会に関すること。

(5) 第三セクター支援に関すること。

美術館

学芸係

(1) 美術品等に関する専門的な調査・研究に関すること。

(2) 収蔵美術品等の保存管理に関すること。

(3) 展覧会の企画、立案とその実施に関すること。

(4) 教育普及に関すること。

(5) 美術品の収集・貸出に関すること。

(6) 広報・情報発信に関すること。

(7) 全国美術館会議に関すること。

施設管理係

(1) 館内清掃に関すること。

(2) 山草園管理に関すること。

(3) 施設の修繕に関すること。

(4) 機械設備、電気設備の保守業務に関すること。

(5) 非常、変災時の対応に関すること。

(6) 公用車の管理に関すること。

渉外係

(1) 営業に関すること。

(2) イベント告知、開催に関すること。

(3) 対外的な交渉に関すること。

(4) 友の会等の支援に関すること。

(5) 三館連絡会議に関すること。

山岳博物館

学芸係

(1) 博物館資料に関する調査・研究に関すること。

(2) 収蔵品の整理・保存・管理に関すること。

(3) 資料の収集、購入、貸出、借用、寄託に関すること。

(4) 常設展の展示に関すること。

(5) 企画展・特別展等の企画・立案、実施に関すること。

(6) 出前講座、教育普及事業に関すること。

(7) 広報及び出版に関すること。

(8) メディアの対応に関すること。

(9) 図書資料の整理、管理に関すること。

(10) 自然の家利用校対応及び町内学校支援に関すること。

(11) キュレーター講座、エコツアー実施に関すること。

(12) モモンガクラブに関すること。

施設管理係

(1) 館内清掃に関すること。

(2) 関門水道に関すること。

(3) 施設の修繕に関すること。

(4) 機械・電気・消防設備の保守業務に関すること。

(5) 非常、変災時の対応に関すること。

(6) 公用車の管理に関すること。

渉外広報係

(1) 移動博及び営業に関すること。

(2) イベント告知、開催に関すること。

(3) ホームページの作成、管理に関すること。

(4) 広報「久万高原」、メールマガジンに関すること。

(5) 対外的な交渉に関すること。

(6) 各種支援・協力団体に関すること。

(7) 三館連絡会議に関すること。

天体観測館

学芸係

(1) プラネタリウム投影に関すること。

(2) 天体観望会の開催に関すること。

(3) Kidsあすとろクラブに関すること。

(4) 展示の更新に関すること。

(5) イベントの立案に関すること。

(6) 図書及び資料の管理に関すること。

(7) 天文学の調査・研究に関すること。

(8) 天体観測の実施に関すること。

施設管理係

(1) 館内清掃・周辺環境整備に関すること。

(2) 備品、設備の定期保守点検に関すること。

(3) 施設・備品の修繕に関すること。

(4) 非常、変災時の対応に関すること。

渉外広報係

(1) 営業に関すること。

(2) 広報「久万高原」原稿に関すること。

(3) メールマガジン原稿に関すること。

(4) ホームページ、ブログの更新に関すること。

(5) 三館連絡会議に関すること。

移住促進班

移住促進係

(1) 移住者フェアに関すること。

(2) 空き家バンクに関すること。

(3) 移住者住宅改修事業に関すること。

(4) 地域おこし協力隊に関すること。

(5) 移住窓口業務に関すること。

(6) 宅地分譲事業に関すること。

(7) 宅地分譲地の管理に関すること。

(8) 移住施策の庁内連携に関すること。

林業戦略課

林業振興班

林業振興係

(1) 林業の振興に関すること。

(2) 木材及び製材業の振興に関すること。

(3) 林業の担い手育成に関すること。

(4) 森林施業の共同化、団地化及び効率化の推進に関すること。

(5) 間伐の促進に関すること。

(6) 素材生産技術の開発及び普及に関すること。

(7) 木材の利用促進及び流通開発に関すること。

(8) 放置林対策に関すること。

(9) 林業関係諸団体の育成指導に関すること。

(10) 保安林に関すること。

(11) 森林整備計画(地域・町・森林施設事業計画)に関すること。

(12) 環境緑化の推進に関すること。

(13) 特用林産物に関すること。

(14) バイオマス事業に関すること。

(15) 森林病害虫防除に関すること。

(16) 林業関係施設の管理運営に関すること。

(17) 林業関係イベントに関すること。

(18) 町有林の経営及び管理に関すること。

(19) 久万凶荒予備事業に関すること。

(20) 分収林、入会林の整備に関すること。

(21) 森林総合研究所に関すること。

森林整備班

森林整備係

(1) 治山及び治水に関すること。

(2) 林内作業路等の開設に関すること。

(3) 流域林業活性化センターに関すること。

まちづくり営業課

営業推進班

営業推進係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 立入検査に関すること。

(3) 中小企業振興資金に関すること。

(4) 地域総合整備資金事業に関すること。

(5) 計量器検査に関すること。

(6) 就業対策その他労働政策に関すること。

(7) ふれあいロードに関すること。

(8) 企業誘致に関すること。

(9) 特産品の開発及び販売促進に関すること。

(10) 官民協働プラットフォームに関すること。

(11) ふるさと納税に関すること

(12) その他庁内各課の営業推進に関すること。

デジタル戦略班

ICT推進係

(1) ICT行政の推進に関すること。

(2) ICT施策の企画調整に関すること。

(3) ICT技術に係る調査・研究に関すること。

(4) 超高速ブロードバンド基盤整備及びその活用に関すること。

(5) 情報通信対策に関すること。

(6) 地域情報化の推進に関すること。

(7) ホームページ・ゆりナビ等情報発信に関すること。

(8) 地上デジタル放送に関すること。

建設課

管理・建築班

建築係

(1) 建築に関すること。

(2) 建築確認申請に関すること。

(3) 公営住宅の管理に関すること。

管理係

(1) 建築業諸団体の指導に関すること。

(2) 道路及び河川の愛護運動及び占用許可に関すること。

(3) 用地嘱託登記及び換地に関すること。

(4) 未登記道路に関すること。

(5) 河川の指定に関すること。

(6) 町道の路線の認定、変更及び廃止に関すること。

(7) 町道の区域の決定及び供用に関すること。

(8) 法定外公共物の譲与申請に関すること。

(9) 冬季の路面対策に関すること。

(10) 道路維持用機械器具の維持管理に関すること。

公共土木班

公共土木係

(1) 国道整備促進期成同盟会に関すること。

(2) 公共土木事業に関すること。

(3) 道路台帳の整備保存に関すること。

(4) 町道及び河川の維持修繕に関すること。

(5) がけ崩れ防災対策事業に関すること。

(6) 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。

(7) 公共土木関係用地の接収に関すること。

(8) 地すべり防止対策に関すること。

立地適正化推進室

立地適正化推進係

(1) 立地適正化に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

(3) 屋外広告に関すること。

(4) 景観形成に関すること。

(5) 国土利用計画に関すること。

(6) 国土利用規制対策に関すること。

(7) 大規模開発に関すること。

(8) 新規建設事業の総合調整に関すること。

農林土木班

農林土木係

(1) 農業基盤整備事業に関すること。

(2) 農地の保全及び農道の維持修繕に関すること。

(3) 農道台帳の整備保存に関すること。

(4) 団体営土地改良事業に関すること。

(5) 農業土木関係用地の接収に関すること。

(6) 農地開発に関すること。

(7) 農道、農業用施設及び農地の災害復旧事業に関すること。

(8) 地すべり防止対策に関すること。

(9) 林道の開設、維持管理に関すること。

(10) 林道台帳の整備保存に関すること。

(11) 林道、林地及び林業用施設の災害復旧事業に関すること。

環境整備課

環境衛生班

環境衛生係

(1) みどりのふるさと環境条例に関すること。

(2) 公害に関すること。

(3) 環境衛生、環境保全及び環境美化に関すること。

(4) 環境問題に関すること。

(5) 廃棄物に関すること。

(6) 家畜及びへい獣に関すること。

(7) ごみ減量化に関すること。

(8) 衛生教育に関すること。

(9) その他ごみ及びし尿処理に関すること。

環境衛生センター

(1) 環境衛生センターの運営管理に関すること。

上下水道班

水道係

(1) 水道の整備に関すること。

(2) 水道施設の維持管理に関すること。

(3) 水道台帳の整備保存に関すること。

下水道係

(1) 公共下水道の整備に関すること。

(2) 公共下水道施設の維持管理に関すること。

(3) 公共下水道台帳の整備に関すること。

(4) 農業集落排水施設の維持管理に関すること。

(5) 農業集落排水施設台帳の整備に関すること。

(6) 合併浄化槽の整備に関すること。

(7) 浄化槽施設の維持管理に関すること。

(8) 合併浄化槽施設台帳の整備に関すること。

別表第2(第10条関係)

(1) 本庁及び関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 台帳、公図等の保管、整備及び閲覧、証明に関すること。

(3) 税外収入の収納に関すること。

(4) 支所専用公印の保管に関すること。

(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(6) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(7) 人口動態調査に関すること。

(8) 埋火葬許可書の交付に関すること。

(9) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び届出事項の受付に関すること。

(10) 国民年金の資格の得喪等に関すること。

(11) 乳幼児医療及び重度心身障害者医療等の申請受付に関すること。

(12) 介護保険被保険者(第1号被保険者)の転入転出に伴う資格の得喪に関すること。

(13) 児童手当の認定請求書の受付に関すること。

(14) 身体障害者手帳等の申請及び記載事項に関すること。

(15) その他町長が必要と認めること。

久万高原町行政組織規則

平成20年3月21日 規則第6号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年3月21日 規則第6号
平成21年3月23日 規則第3号
平成22年3月19日 規則第3号
平成23年1月25日 規則第1号
平成23年3月30日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年6月27日 規則第19号
平成25年5月20日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第7号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年12月12日 規則第25号
平成30年3月30日 規則第10号
平成31年3月27日 規則第7号
令和2年3月17日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第14号
令和2年4月9日 規則第22号
令和3年2月8日 規則第4号
令和3年3月26日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第8号
令和5年5月8日 規則第30号