○久万高原町事務決裁規程

平成16年8月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又はその補助機関が町長の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を常時町長に代わって、その補助機関が決裁することをいう。

(3) 代決 決裁する者が不在の場合、この訓令により定められた者が一時当該決裁者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張、私事旅行その他の理由により直ちに意思決定を行うことができない状態をいう。

(5) 課長 久万高原町行政組織条例(平成16年久万高原町条例第7号)第1条に定める課の長、室長及び会計管理者をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として順次上席者を経て、直属上司の決定及び関係課の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

(副町長の専決事項)

第4条 副町長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 広報活動に関すること。

(2) 庁内連絡会議の招集に関すること。

(3) 課長事務引継に関すること。

(4) 職員の休暇願、欠勤等服務上の願及び届けに関すること。

(5) 管理職特別勤務手当に関すること。

(6) 扶養親族の認定及び通勤届の承認に関すること。

(7) 課長の出張に関すること。

(8) 職員の県外出張に関すること。

(9) 当直の取締りに関すること。

(10) 雇用人の勤務に関すること。

(11) 予算の流用に関すること。

(12) 使用料及び手数料の減免に関すること。

(13) 1件の金額300万円以下の調定に関すること。

(14) 町長が定める経費に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

(課長の専決事項)

第5条 課長限りで専決することができる事項は、別表のとおりとする。

2 前項による専決事項であっても次の各号のいずれかに該当するものについては、特に上司の決裁又は指揮を受けなければならない。

(1) 紛争を生じているもの又は処理の結果紛争を生ずるおそれがあるもの

(2) その処理について特に指示を受けたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に上司に事実を知らせておく必要があると認められるもの

3 別表に専決事項として明示されていないものであっても、専決者において事案内容が専決することが適当と推定できるものは、あらかじめ町長の決裁を受けた後、処理することができる。

(専決事項の委任)

第6条 課長は、町長の承認を得て、その専決事項の一部を所属の班長に専決させることができる。

2 前項の場合においては、総務課長に合議しなければならない。

(代決)

第7条 町長が不在のときは、副町長が代決する。

2 副町長が不在のときは、総務課長が代決する。

3 総務課長が不在のときは、主務課及び室の長(出納室にあっては会計管理者)が代決する。

第8条 課長が不在のときは、班長(出納室にあっては上席の出納員)が代決する。

(代決の制限)

第9条 前条の場合において、重要な若しくは異例に属する事項又は新規計画に関する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理方針を示されるか、又は急施を要する事項は、この限りでない。

(代決後の手続)

第10条 代決した事項については、代決者においてその文書に「後閲」と朱書し、上司が登庁の際直ちに上司の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成16年8月1日から施行する。

(平成16年11月5日訓令第25号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年4月1日訓令第29号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日訓令第53号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年度から適用する。

(平成18年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日訓令第19号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月30日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年8月18日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年11月2日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

課長の専決事項

(1) 所属職員の事務分担に関すること。

(2) 所属職員の県内出張に関すること。

(3) 所属職員の休暇及び時間外勤務に関すること。

(4) 予算に定めてある1件100万円以下の物件の取得、交換及び処分に関すること。

(5) 1件100万円以下の維持修繕に関すること。

(6) 使用料及び手数料の納付書の発行に関すること。

(7) 切手の売払に関すること。

(8) 所管課の財産管理に関すること。

(9) 1件の金額が100万円以下の調定に関すること。

(10) 町長が定める経費に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

(11) 軽易な広報及び宣伝に関すること。

(12) 各種台帳の調整、整備及び備付に関すること。

(13) 各種統計資料の作成、収集又は配布に関すること。

(14) 定例に属し、かつ、重要でない指令、通知、申請、届出、照会、回答、報告、及び証明、許可に関すること。

(15) 工事の監督及び工事用資材の検査並びに出来高検査に関すること。

久万高原町事務決裁規程

平成16年8月1日 訓令第3号

(令和2年11月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年8月1日 訓令第3号
平成16年11月5日 訓令第25号
平成17年4月1日 訓令第29号
平成17年10月1日 訓令第53号
平成18年3月31日 訓令第11号
平成18年6月1日 訓令第19号
平成19年3月27日 訓令第8号
平成20年10月30日 訓令第14号
平成21年3月31日 訓令第11号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成29年8月18日 訓令第7号
令和2年11月2日 訓令第5号