○久万高原町介護認定審査会運営要綱

平成22年8月30日

告示第33号

久万高原町介護認定審査会運営要綱(平成18年久万高原町告示第36号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町介護認定審査会規則(平成16年久万高原町規則第79号)及び介護認定審査会の運営について(平成21年9月30日付け老発0930第6号厚生労働省老健局長通知)に定めるもののほか、久万高原町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を適切に運営するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令において使用する用語の例による。

(役員)

第3条 認定審査会に会長1名、副会長2名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(合議体)

第4条 合議体は、審査・判定を行うにあたって、委員の中から、定数を満たすよう必要な人数を交代に出席させるものとし、会長がこれを招集する。

2 合議体は、保健・医療・福祉の各分野に関する学識経験者の均衡に配慮して構成する。

3 合議体の長は委員の互選で選出し、審査・判定を行うにあたって議事進行を行う。

(審査資料の事前準備)

第5条 町は、合議体が行う審査・判定に先立ち、当該開催日の審査対象者を決定した上で、該当する審査対象者について資料を作成し、あらかじめ委員に配布する。この場合において、資料に掲載される氏名、住所等、個人が特定できる情報について削除しなければならない。

(委員報酬等)

第6条 合議体に出席した際の委員の報酬及び町が委員として必要と認める研修会に出席した場合の費用弁償は、久万高原町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年久万高原町条例第39号)の規定によるものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町介護認定審査会運営要綱

平成22年8月30日 告示第33号

(平成22年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成22年8月30日 告示第33号